○標津町小中学校適正規模等検討委員設置要綱
平成9年7月2日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、標津町の小中学生の適正な就学を確保するため、小中学校の適正な規模等について検討する標津町小中学校適正規模等検討委員(以下「検討委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 検討委員は、教育委員会の求めに応じ、会議に出席し、小中学校の適正な規模等に関する事項について検討し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 検討委員は若干名とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 検討委員の任期は、委嘱の日から、検討の終了する日までとする。
(会議)
第5条 会議は、教育委員会が招集する。
(費用弁償)
第6条 検討委員は、職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成9年7月2日から施行する。