○標津町教育支援委員会規則
平成21年5月15日
教委規則第4号
標津町立小中学校障害児適正就学推進委員会規則(昭和49年教委規則第4号)の全部を次のように改正する。
(設置及び目的)
第1条 障がいのある幼児・児童生徒が適切な教育を受けることができることを目的とし、適正な就学指導等を行うため、標津町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(事務局)
第2条 教育支援委員会の事務局は委員長所在校に置く。
(業務)
第3条 教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障がい等のある児童生徒等の適切な就学及び教育的支援に関する事項
(2) 前1号に掲げるもののほか、障がい等のある児童生徒等に関して必要と認められる事項
(委嘱)
第4条 教育支援委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 特別支援学級設置校の校長又は教頭
(4) 特別支援教育コーディネーター
(5) 関係行政機関の職員
(6) 教育委員会職員及び関係教育機関の職員
(7) その他、教育長が適当と認めた者
(組織)
第5条 教育支援委員会に委員長、副委員長、事務局長を各1名置く。
2 委員長、副委員長、事務局長は委員の互選による。
3 委員長は、教育委員会の求めに応じて会議を招集し会務を掌握する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
5 事務局長は教育支援委員会の事務を行う。
(専門委員会)
第6条 教育支援委員会に調査、資料収集、連絡調整等のために、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、委員長が委嘱する。
3 専門委員会の委員長は、委員の互選により決定する。
(協力委員)
第7条 専門委員会には協力委員を置くことができる。協力委員は各こども園小中学校毎に委員長が委嘱する。但し、事案により委員長が特に、必要と認めた者を加えることができる。
(任期)
第8条 教育支援委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(守秘義務)
第9条 教育支援委員・専門委員・協力委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成29年4月4日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。