○標津町教育功労者表彰規則

昭和59年11月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本町の教育・文化又は体育の振興発展に顕著な功績のあつた者(団体及び個人をいう。以下同じ。)の業績をたたえ表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 標津町教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して表彰を行う。

(1) 学校教育・社会教育又は社会体育の振興発展に貢献し、功績顕著な者

(2) 科学・芸術等を通じ、文化の振興発展に貢献し功績顕著な者

(3) 前各号に定めるものの外、表彰に値する者と認められる事績のあつた者

2 前項に定めるものの外、委員会は、委員会の所管に属する学校の教職員及びその他の職員又は、その他の教育関係機関の職員で次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者を表彰する。

(1) 職務上特に有益な調査・研究・発明又は工夫考案した者

(2) 前号に定めるものの外、表彰に値するものと認められる事績のあつた者

(表彰者の推せん)

第3条 表彰候補者は、標津町教育功労者表彰推せん書(別記第1号様式)により第三者から推せんを受けることができる。

(表彰者の選考)

第4条 表彰候補者の選考は、必要により知識経験を有する者の意見を聞いて行うことができる。

(表彰及び表彰の時期)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、前項の規定によるほか副賞を授与して行うことができる。

3 表彰は、毎年度委員会が定める日に行う。ただし、委員会が表彰の必要があると認めたときはその都度行うことができる。

(感謝状の授与)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し感謝状を授与する。

(1) 教職員又は、教育関係機関の職員として多年優秀な成績で勤続した者

(2) その他、委員会が特に必要と認めた者

2 前項の感謝状の授与は、委員会が必要と認めた都度行う。

(栄誉賞の授与)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、栄誉賞を授与する。

(1) 教育の各分野において、特に優秀な成績を収め町の栄誉に貢献した者

(2) その他、委員会が特に必要と認めた者

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行前に、旧規則の規定に基づき表彰を受けた者は、この規則の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成2年10月30日教委規則第2号)

この規則は、平成2年10月30日から施行する。

画像

標津町教育功労者表彰規則

昭和59年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成2年10月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年11月1日 教育委員会規則第3号
平成2年10月30日 教育委員会規則第2号