○標津町教育委員会公印規則
昭和59年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 標津町教育委員会における公印に関し、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標津町教育委員会印
(2) 標津町教育委員会教育長印
(3) 標津町教育委員会教育長職務代理者印
(4) 標津町生涯学習センター長印
(5) 標津町川北生涯学習センター長印
(6) 標津町総合体育館長印
(7) 標津町ポー川史跡自然公園長印
(8) 標津町図書館長印
(9) 標津町川北児童館長印
(10) 標津町キラリ児童館長印
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印の取扱いに関し、適正を期するため公印管守者を指定しなければならない。
2 公印は、常に錠をつけた堅ろうな容器に納めて、管守しなければならない。
3 公印は、特に承認を受けた場合の外、管守場所以外に持ち出すことができない。
(公印台帳)
第5条 公印は、すべて公印台帳(別記第1号様式)に登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
3 公印を特別の事由により庁外に持ち出す場合は、公印持出簿(別記第2号様式)により管守者の承認を受けなければならない。
(公印の調製、改刻、廃棄)
第7条 公印の管守者は、公印を調製し、又は、廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記第3号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の紛失及び損傷)
第8条 公印の紛失又は損傷したときは、すみやかに教育長に届けなければならない。
(公印の告示)
第9条 公印の調製、改刻又は廃棄したときは、印影を付して告示しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、公印刷込み承認申請書(別記第4号様式)により教育長の承認を受け、その印影を当該文書に印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影は、定められた形状及び寸法による。ただし、本文の規定により難いときは、公印の同一性をそこなわないようにし、これを縮小することができる。
3 公印の印刷に使用した印影の原版は、管守者が保管するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則により調整したものとみなし、新たに調整するまでの間、なお、使用することができる。
附則(昭和62年9月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日教委規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の標津町教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の標津町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月2日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印のひな型・寸法
1 ひな形
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(No.1) | (No.2) | (No.3) | (No.4) |
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(No.5) | (No.6) | (No.7) | (No.8) |
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(No.9) | (No.10) | (No.11) |
2 寸法
公印の種類 | 寸法(方mm) | 備考 |
教育委員会印 | 25 | No.1 |
教育委員会印 | 21 | No.2 |
教育長印 | 18 | No.3 |
教育長職務代理者印 | 18 | No.4 |
生涯学習センター長印 | 18 | No.5 |
川北生涯学習センター長印 | 18 | No.6 |
総合体育館長印 | 18 | No.7 |
ポー川史跡自然公園長印 | 18 | No.8 |
図書館長印 | 18 | No.9 |
川北児童館長印 | 18 | No.10 |
キラリ児童館長印 | 18 | No.11 |














