○標津町教育委員会文書編集保存規程

昭和36年12月25日

教委規程第1号

(文書の意義)

第1条 この規程で「文書」とは、完結した文書及び帳簿をいう。

(年限の区分)

第2条 文書は、下記の6種の保存年限に区分して書庫に保存しなければならない。

(1) 永久

(2) 30年

(3) 20年

(4) 10年

(5) 5年

(6) 1年

2 保存年限は、会計年度に属するものはその翌年度から、その他は、完了の翌年から起算する。

(保存の区分)

第3条 文書は、暦年(会計に関するものは会計年度)により区分し、別表の種目及び保存年限により、主務係において編集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、数年にわたる事件に関する文書は、事件完了の年に編集しなければならない。

(類目の多岐にわたる文書)

第4条 類目の多岐にわたる文書は、その主な類目に編入し、その写書を各関係文書に編入しなければならない。

2 前項の規定により写書を編入した場合は、その写書の欄外に原書の所在を記載しなければならない。

3 写書の作成が困難な事情にあるとき、又は写書の作成を必要としないと認めるときは、参照票(別記第1号様式)を代用することができる。

(他の事件に関係ある文書)

第5条 他の事件に関係ある文書は、前条に準じて編集しなければならない。

(附属文書)

第6条 文書に附属する図面等であつて、本書にあわせ、つづりがたいものは、分離して編集し、第4条の規定に準じて保存しなければならない。

(編集の標準)

第7条 文書は、第3条の区分によつて厚さ約6センチメートルを標準として編集し、分冊を必要とするものは、一冊ごとに全冊数及び順番号を記さなければならない。

(文書の装丁)

第8条 文書には、表紙(別記第2号様式)及び目次(別記第3号様式)を附さなければならない。但し、1年保存の文書については、目次を省略することができる。

(保存)

第9条 文書の保存は、庶務係に備え付けの保存簿(別記第4号様式)に登載し、書庫に保存しなければならない。

(機密文書等の保存)

第10条 機密文書については、庶務係に引継ぎ、庶務係が保存する。

(廃棄)

第11条 保存年限の満了した文書は、主務係において廃棄目録(別記第5号様式)を作成し、教育長の決裁を得て、庶務係に回付しなければならない。

2 廃棄文書であつて、他に内容を漏らすことによつて支障を生ずると認められるもの、又は印影を移用させるおそれのあるものは、庶務係において塗抹・裁断・焼却その他の処置を講じなければならない。

3 保存中の文書であつて、保存の必要がないと認められるものは、庶務係に合議の上、第1項の規定に準じて廃棄することができる。

4 保存年限の満了した文書であつて、なお保存の必要があると認めるものは、関係係において類目及び保存年限を更新し、編集若しくは、改装の上、保存しなければならない。

(持出又は転貸)

第12条 文書は、教育長の許可を受けなければ、庁外に持ち出し、又は転貸してはならない。

(書庫の主管)

第13条 書庫は、庶務係において管理する。

(書庫の取扱い)

第14条 書庫は、常に清潔、整頓し、文書の保存及び配列等に注意しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

類目

保存年限

備考

庶務係

教職員人事

永久

(機密文書)

教職員給与

5年


教職員服務管理

5年

(機密文書)

教職員福利厚生

5年


事務局職員委員人事給与服務

永久

(機密文書)

補助金・負担金

5年


学校管理

5年


学校営繕

20年


児童・生徒在籍月末調査及教育統計

30年


会議

5年


教育委員会議決書

永久


教職員履歴書

永久


事務局職員履歴書

永久


辞令簿

永久


学校施設台帳

永久


教育財産台帳

永久


学校台帳

永久


扶養親族台帳

1年


給与台帳

5年


教職員名簿

5年


各種委員名簿

永久


例規

永久


北海道教育委員会公報

5年


規則規程告示告諭令達

永久


日誌

5年


経由進達簿

5年


雑件

1年


学令簿

永久


会計係

予算経理

5年


雑件

5年


教育費予算差引簿

5年


教育費学校配当予算差引簿

5年


学校教育係

教育研究

5年


教職員研修

5年


学校教育企画推進

5年


児童・生徒福利厚生

5年


日本学校安全会

5年


学校経営

5年


教科書採択

5年


学校教育雑件

5年


新入学児童・生徒

5年


社会教育係

青年教育

5年


婦人教育

5年


成人教育

5年


青年婦人学級

5年


社会体育

5年


視聴覚教育

5年


社会教育一般

5年


社会教育雑件

5年


公民館活動

5年


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標津町教育委員会文書編集保存規程

昭和36年12月25日 教育委員会規程第1号

(昭和36年12月25日施行)