○標津町教育委員会傍聴人規則

平成14年3月22日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第15条第1項及び第16条の規定に基づき、標津町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業及び年齢を記したものを係員に渡して傍聴席に着かなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、議場の都合によって傍聴人を限定することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(4) 帽子、外とうの類を着用すること。

(5) 飲食をすること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りでない。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人が前条の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の標津町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の標津町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

標津町教育委員会傍聴人規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)