○標津町教育委員会会議規則
昭和31年8月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月上旬に招集する。ただし教育長が必要あると認めたときは、これを変更することができる。
3 臨時会は教育長が必要と認めたときに、これを招集する。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の召集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行なう。
2 委員は会議に遅参し、又は欠席しようとするときはあらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(議事日程)
第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配布する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかつたとき、又は会議が終結しなかつたときは、教育長は改めて、その日程を定めなければならない。
第5条及び第6条 削除
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行なう。
(1) 開会の宣告
(2) 議案の審議
(3) 教育長の報告の聴取
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(閉会等の宣告)
第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の公開等)
第9条 会議は、公開とする。ただし、次の各号に掲げる事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(1) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の任免に関すること。
(2) 県費負担教職員たる町立学校職員の人事に関すること。
(3) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(4) 県費負担教職員たる町立学校職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申し出に関すること。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。
(7) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(8) 訴訟又は不服申立てに関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項に関すること。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可決を決しなければならない。
3 会議を非公開とするときは、教育長は、教育長が指定する職員以外の者を議場の外に退場させることができる。
4 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(事件の宣告)
第10条 教育長は会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の趣旨説明)
第11条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第12条 委員は、前条の説明が終つた後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においてはあらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従つて教育長がこれを許可する。
(採決)
第13条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
第14条 採決は教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によつて行なう。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は必要と認めたときは委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは、無記名投票の方法によつて採決することができる。
(動議の提出)
第15条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。
(事務局職員の出席)
第16条 教育長は、事務局職員を出席させ、議案その他について説明させることができる。
(会議録)
第17条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
第18条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となつた動議を提出した委員の氏名
(6) 事務報告の要旨
(7) その他、会議又は教育長において必要と認めた事項
2 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなればならない。
(請願等の処理)
第19条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が会議にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 標津町教育委員会々議規則(昭和31年規則第2号)は廃止する。
附則(昭和51年8月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月3日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の標津町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の標津町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。