○標津町教育委員会公告式規則
昭和31年8月31日
教委規則第4号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
第2条 教育委員会の規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会の規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会の規則の公布は、標津町公告式条例に定める場所に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 標津町教育委員会公告式規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年3月3日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の標津町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の標津町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。