○標津町職員の消防活動支援要綱
昭和50年11月16日
制定
目的
1 近年消防活動の多様化に伴い根室北部消防事務組合標津消防署(以下「標津消防署」という。)並びに標津消防団の組織力のみで限界があるのでこれを支援し消防活動の万全を期し町民の安寧を図る。
支援活動
2 標津消防署長は必要に応じ標津町長に対し、支援活動を要請する。
支援活動の範囲
3 支援活動は次の範囲とする。
イ 連絡支援
ロ 給食支援
ハ 救護支援
ニ 交通規制支援
ホ 避難誘導支援
支援本部の設置
4 町長は支援活動を認めた時は直に支援本部を標津町役場内又は標津消防署内に設置する。
支援本部の組織
5 支援本部の組織は次のとおりとする。

支援配備の基準
6 支援配備の基準は次のとおりとする。
種別 | 配備内容 |
第1支援配備 | 消防活動の連絡及び支援本部各班へ連絡のための配備 |
第2支援配備 | 消防活動の激務或は長時間のため給食準備及び疲労負傷職団員並びに被害者の救護のための配備 |
第3支援配備 | 消防活動が比較的広範となり消防職団員のみで交通規制、避難誘導不能と認められる場合の配備 |
支援配備の要領
7 支援配備の要領は次のとおりとする。
種別 | 配備体制指示者 | 班別 |
第1支援配備 | 災害対策所管の上席職員 | 連絡班 |
第2支援配備 | 副町長 | 連絡班、給食班、救護班 |
第3支援配備 | 副町長 | 全班 |
動員(招集)の方法
8 動員(招集)の方法は次のとおりとする。
(1) 標津町地域防災計画(非常配備の担当部職員の動員方法)を充用する。
(2) 職員
イ 登庁の指示を受けたとき、また災害発生あるいはそのおそれのある情報を察知したときは自らの判断で速やかに登庁しなければならない。
ロ 町の所有する建物、土地が災害を受けたとき又は受けるおそれがある情報を察知したときは直ちに登庁しなければならない。
ハ 登庁に際しては出来得る限り防災服、ヘルメット、手袋、手拭、長靴を着用携行すること。
附則(平成13年10月1日)
この要綱は、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月24日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。