○根室北部消防事務組合規約
昭和47年4月1日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、根室北部消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、中標津町、標津町、羅臼町、別海町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、標津郡中標津町丸山2丁目22番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とする。
2 組合議員は、関係各町長及び関係各町の議会の議員のうちから、当該町の議会で選挙したもの4名とする。
3 第6条第2項第1号の規定により、町長が組合議員でなくなつた場合は、その町長が属する町の議会の議員のうちから当該町の議員で選挙した者をもつて組合議員とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町長又は関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、次の各号に該当したときは、その職を失う。
(1) 町長である者が第8条第2項の規定により組合長に選挙されたとき。
(2) 関係町の長又は、関係町の議会の議員でなくなつたとき。
3 町の議会の議員である場合の議員が欠けた場合は、その町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に組合長、助役及び収入役各1人を置く。ただし、収入役は条例で置かないことができる。
2 組合長は、関係町の長が互選する。
3 助役及び収入役は、組合長が関係町の助役及び収入役のうちから組合議会の同意を得て選任する。
(組合長、助役及び収入役の任期)
第9条 組合長の任期は、関係町の任期による。
2 助役及び収入役の任期は、関係町の助役及び収入役の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き定数は、条例で定める。
2 消防長は組合長が任免し、消防長以外の消防職員は組合長の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は、条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基づき組合長が任免し、消防団長以外の消防団員は組合長の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係町の負担金、補助金その他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費及び監査委員費、公平委員会費は均等割とする。
(2) 消防施設費については、組合議会の議決により定める。
(3) 前各号以外の経費については、関係町の人口割、財政割(消防費基準財政需要額)及び均等割によるものとし、その割合は、組合議会の議決を得て定める。
(その他)
第14条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
(施行期日)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年4月1日根振興第20号)
(施行期日)
この規約の改正は、北海道知事の許可(昭和49年4月1日)のあつた日から施行する。
附則(昭和51年6月1日根振興第39号)
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可(昭和51年6月1日)のあつた日から施行する。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の特例)
2 根室北部消防事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から当分の間、第5条第1項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは「21人」とする。
3 前項に規定する期間中に限り、第5条第2項の規定の適用については、同項中「4名」とあるのは「4名(標津町にあつては5名)」とする。
附則(昭和57年12月23日根振興第70号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和58年12月28日根振興第1821号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年1月13日根振興第2818号)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。