○標津町情報伝達手段複数化検討委員会設置要綱

令和5年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 地域における防災・危機管理などの安全対策において、通信手段が多様化している社会情勢に鑑み、住民へ伝えるべき情報の内容、防災行政無線以外の情報の伝達手段とその手段を住民が活用できるようになるための手法等について、検討及び助言を行うための組織として、標津町情報伝達手段複数化検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 委員会は、その事務所を標津町北2条西1丁目1番3号標津町役場内に置く。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 全国の自治体と比較したうえでの、本町の実情に即した情報伝達手段に関すること。

(2) 情報伝達手段に必要な機材やソフトウエアの選定・開発に関すること。

(3) 広く一般に向け情報が行き渡るための手法に関すること。

(4) その他、目的達成のために必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者で構成し、町長が指名する。

(1) 住民生活課危機管理室長

(2) 情報伝達手段複数化検討事業受託事業者

(3) 学識経験者

(4) 運営上必要と認められる者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第6条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長1人

2 役員は、学識経験者をもって充てる。

(役員の職務)

第7条 会長は、委員会を代表し、その会務を総括する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

4 委員会は、対面での会議のほかWEB上での会議も開くことができる。

(協議結果の尊重義務)

第9条 委員会で協議が調った事項については、委員会の構成員は、その協議結果を尊重しなければならない。

(専門部会)

第10条 第3条各号に掲げる事項について、専門的な調査や検討を行うため、必要に応じ、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営及びその他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は、標津町住民生活課に置く。なお、事務を札幌市中央区北1条西14丁目6NTTコミュニケーションズ株式会社に委託することができる。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

この要綱は、令和5年1月6日から施行する。

標津町情報伝達手段複数化検討委員会設置要綱

令和5年1月6日 訓令第1号

(令和5年1月6日施行)