○標津町役場庁舎等災害対策検討委員会設置要綱
平成28年6月30日
訓令第29号
(設置)
第1条 標津町役場庁舎の耐震化や災害時の拠点機能の維持及び業務継続性の確保について総合的な検討を行うほか、町有施設の耐震対策を検討するため、標津町役場庁舎災害対策等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 役場庁舎の耐震対策に関すること。
(2) 災害時における役場庁舎の機能維持及び業務継続性に関すること。
(3) 町有施設の耐震対策に関すること。
(4) その他役場庁舎のあり方等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は農林課長をもって充て、副委員長は建設水道課長をもって充てる。
3 委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 住民生活課長
(4) 建設水道課建築参事
(5) 教育委員会管理課長
(6) 総務課総務担当係長
(7) 総務課情報担当係長
(8) 住民生活課防災担当係長
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の解散)
第6条 委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に行われる委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、総務課長が招集する。