○標津町災害対策本部条例

昭和38年12月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づき標津町災害対策本部に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 法第23条の2第2項に規定する災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、同条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)及びその他の職員を指揮監督する。

2 法第23条の2第3項に規定する災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の業務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

標津町災害対策本部条例

昭和38年12月26日 条例第21号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第21号