○標津町における河川改修等工事に伴う土地基盤整備事業等の漁業との調整を行う実施要領

昭和49年8月1日

制定

1 趣旨

当町の恵まれた自然と広大な農用地、ならびに豊富な水産資源は、貴重なものとして護り育て、調和のとれた開発や、経済的、社会的発展を図る必要がある。特に河川、海洋の汚濁、汚染等の環境悪化は、漁業資源に重大な影響を及ぼすものと考えられることから、河川、海洋に影響を及ぼしうる土地基盤整備事業等の調査計画ならびに実施に際しては、当該事業主体等と漁業関係者とが、十分に理解し合い、河川、海洋に重大な影響を及ぼすことのないよう、事業の内容ならびに施行方法について、この要領の定めるところにより協議同意を得て推進する。

2 協議の対象となる事業

標津町内の海洋、河川、排水路、取水施設等に係る土地基盤整備事業、治山事業、河川改修事業、道路橋梁新設改修事業等で、永続的に水量の変化、水位の低下、または汚濁水等の流出をきたす懸案が想定されるもの

※ 土地基盤整備事業の内容

農地開発事業(国、道、団体営)、草地開発事業(国、道、団体営)、直轄明渠排水事業、国営総合土地改良事業、道営畑地帯総合土地改良事業、道営営農用水事業、土地改良事業(道、団体営の明渠、暗渠排水事業)、草地整備改良事業、その他

※ 事業の範囲

国営、道営、団体営の事業で、河川改修、排水路取水施設の新設改修、橋梁工事の伴う事業

3 協議の方法

標津町が窓口となり、下記により行う。

(1) 毎年1回、協議に付すべき事業の有無を確認し、該当の事業があった場合には会議を開催して協議する。

(2) 参集範囲は、事業主体、受益者団体の代表、農業協同組合、漁業協同組合、さけます増殖事業協会、漁業協同組合連合会、その他標津町長が必要と認める者とする。

(3) 協議は原則として、事業の調査着手前、全体計画樹立時、および事業実施する毎年度頭初に行う。

(4) 必要に応じ、随時協議打合せおよび現地調査を行う。

(5) 地元のこの協議を経てから、必要なものは根室管内漁業協同組合長会に附議する。

4 協議結果の確認

協議の結果同意を得たときは、必要に応じ同意書を作成して確認する。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第16号)

この要領は、公布の日から施行する。

標津町における河川改修等工事に伴う土地基盤整備事業等の漁業との調整を行う実施要領

昭和49年8月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第6章 河川・港湾
沿革情報
昭和49年8月1日 種別なし
平成31年3月29日 訓令第11号
令和7年4月1日 訓令第16号