○標津町準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により準用される河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の流水占用料等を徴収する。ただし、法第24条の許可の期間が1カ月を超える場合にあっては、別表により算出して得た額の土地占用料を徴収する。

2 前項に規定する流水占用料等は、占用及び採取(以下「占用等」という。)の許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。

3 前項に規定する占用等で当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(流水占用料等の減免)

第3条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為について特別の理由があると認めるときは、その流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の返還)

第4条 町長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、その流水占用料等の全部又は、一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以降における流水占用料等について適用し、同日前における流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

1 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

2

汽かん冷却用水

64,000円


3

農産物加工用水

32,000円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

95,000円


5

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格に(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

64,000円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額


2

工作物の伴う敷地

1m2

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき標津町農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の標津町農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額


5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額


6

漁業及び養殖用水面

15円


7

管の埋設

1m

25円


8

電柱

1本

620円

単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。

9

鉄塔

1基

1,250円


10

その他


町長が定める額


備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 土石採取料その他の河川算出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円


2

160円


3

切込砂利

160円


4

砂利

160円

栗石を含む

5

玉石

210円


6

転石

890円


7

竹木

木杭

一束

100円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。

8

粗朶

60円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

9

帯梢

(25本)

100円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

10

芝草

1平方メートル

50円


11

あし、かや、笹及び雑草

100キログラム

70円


12

その他


町長が定める額


標津町準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第6章 河川・港湾
沿革情報
平成12年3月24日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号