○標津町公共下水道施設の無償譲受要綱

平成27年7月13日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、標津町が下水道施設を無償で譲受するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 下水道施設を無償で譲渡しようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道施設の無償譲渡申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲げる事項を記載し、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 下水道施設の名称

(2) 下水道施設の所在地

(3) 無償で譲渡する理由

(4) 下水道施設の内容

(5) 申請者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)

2 前項の申込書には、次の書類を添えなければならない。ただし、財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 関係図面(位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図、竣工図書等)

(2) 当該下水道施設の所有者が申請できない場合又は当該下水道施設を共有している場合は、代表者の選任届(様式第2号)

(3) 当該下水道施設の敷地所有者については、承諾書(様式第3号)

(4) 譲渡しようとする下水道管等に、申請者以外の者が排水管等を固着させており、これらを一体として譲渡しようとする場合は、申請者以外の者全員の承諾書(様式第4号)

(5) 譲渡に際し条件があるものについては、その内容

(6) 申請者が公共団体又はその他法人である場合は、当該議決機関の議決書又はそれに代わる書類の写し

(7) 雨水管渠で河川、水路、港湾、海岸等(以下「河川等」という。)に放流する場合は、その管理者(以下「河川管理者」という。)の放流に関する承諾書

(8) その他参考となる書類

3 前項第3号に該当する場合は、代表者に選任された者を申請者とする。

(基本的条件)

第3条 町に無償で譲渡をしようとする下水道施設は、次に掲げる条件に該当していなければならない。

(1) 計画排出水の量が公共下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。

(2) 公共用水域の水質が保全されること。

(3) 地域の生活環境の改善に貢献すること。

(4) 下水道施設の計画・設計は、国土交通省監修下水道施設計画・設計指針と解説及び小規模下水道施設計画・設計・維持管理指針と解説(以下「指針」という。)によるものであること。

(5) 雨水管渠の吐き口は、河川等の管理者が定める構造に関する基準に適合するものであって、河川等の将来計画に支障がないことを河川管理者から承認を得られたものであること。

(下水道管渠の構造)

第4条 下水道管渠を譲受する条件は、次のとおりとする。

(1) 下水道本管は、建築基準法第42条に規定する道路等に布設され、容易に維持管理を行うことができ、無償譲受の後に、下水道施設が布設された道路部(私的財産権のあるものを含む。)において、町が行う下水道施設の改良、修繕工事等に関し土地使用承諾が得られること。

(2) 下水道本管の管渠の土被りが最低1m以上であること。ただし、これを確保することが困難な場合は、町と協議し管理者が認める土被り以上であること。

(3) 下水道本管の管渠の勾配は、汚水管渠にあっては0.6メートル/秒以上3.0メートル/秒以下、雨水管渠にあっては0.8メートル/秒以上3.0メートル/秒以下を確保するものであること。

(4) 下水道本管の径は、原則として汚水管渠にあっては150ミリメートル以上、雨水管渠にあっては250ミリメートル以上であること。

(5) 下水道本管の管種は原則として、汚水管渠は下水道用リブ付硬質塩化ビニル管と同等以上の強度及び耐久性を有した管種とする。また雨水管渠(開渠)については、別途町と協議すること。

(6) 管渠の接合は、管の接合部で40センチメートル以上の段差が生じる箇所には、副管若しくは副管付マンホールが設置されているものであること。

(7) マンホールの構造は、原則として指針に規定する1号マンホール以上を基本とする。

(8) マンホールは、維持管理上必要な箇所、管渠の起点、会合点、方向、勾配又は管径が変化する箇所に設置し、底部にはインバートを設置すること。なお、インバートは原則としてFRP製とすること。

(9) マンホールの直線部における最大間隔は、75メートルとする。

(10) マンホール鉄蓋の耐荷重は25トンとするが、歩道又は大型車両の交通の少ない道路においては14トン以上とする。

(11) 本管部及びマンホール部の埋め戻し材は、地震時の液状化を防止する骨材等であること。

(12) 取り付け管の管種は原則として下水道用硬質塩化ビニル管とし、管径は100ミリメートル以上とする。ただし、既設管については町と協議すること。

(13) 管渠及びマンホール等に申請者以外の者が排水管を固着しこれらを一体として譲渡しようとする場合は、申請者以外の者の排水管に責任分界点となる汚水桝が設置されていること。

(14) ポンプ施設により排水する構造の下水道管渠は、原則として譲受しないものとする。

2 その他条件については、町と協議すること。

(占用物件の設置基準)

第5条 占用物件である下水道施設の設置基準については、下水道法及び下水道法施行令の規定によるものとする。

(通知)

第6条 管理者は、第2条による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を下水道施設の無償譲受通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(審査)

第7条 既存施設を譲受する場合の審査において、町は必要に応じて管渠及びマンホールその他施設の状況を確認することができるものとする。

2 前項の確認に要する費用及び施設の修繕・復旧等に係る費用は、原則として申請者が負担しなければならない。

(占用物件の取り扱い)

第8条 下水道施設が占用物件である場合は、当該下水道施設を町に無償で譲渡することについて、申請者は被占用物件の所有者又は管理者に承諾を得るものとする。

(管理)

第9条 当該下水道施設が町に譲受されるまでの期間は、申請者において管理することとし、申請内容を変更するときは、町の承諾を得るものとする。

(取下げ)

第10条 当該下水道施設が町に譲受されるまでに無償譲渡申請を取下げようとするときは、申請者は下水道施設の無償譲渡申請取り下げ届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(かし担保)

第11条 かし担保の期間は、下水道施設の無償譲受の通知をした日から2年とする。ただし、故意または重大な過失があった場合は10年とする。

(第三者に対する責任)

第12条 下水道施設の無償譲受によって第三者との間で紛争が生じた場合は、申請者が責任をもって解決するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

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標津町公共下水道施設の無償譲受要綱

平成27年7月13日 訓令第22号

(平成27年7月13日施行)