○標津町下水道事業再評価委員会設置要綱
平成20年7月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町下水道事業再評価実施要綱第5条の規定による、標津町下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、下水道施設整備事業の再評価に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱する6人以内の委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度末までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものを定める。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、標津町建設水道課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。