○標津町下水道事業再評価委員会設置要綱

平成20年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、標津町下水道事業再評価実施要綱第5条の規定による、標津町下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、下水道施設整備事業の再評価に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱する6人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度末までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものを定める。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、標津町建設水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

標津町下水道事業再評価委員会設置要綱

平成20年7月1日 種別なし

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成20年7月1日 種別なし