○標津町排水設備工事指定業者規則
昭和61年9月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、標津町下水道条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定により、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の条件)
第2条 指定業者は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に掲げる者を除く外、次の各号の要件を具備している者のうちから町長が適当と認めた者について指定する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者
(2) 標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)の規定により標津町簡易水道及び農業用水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定給水工事業者」という。)として指定を受けている者
(3) この規則で定める排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録簿に登録している者を常時1名以上雇用していること。
(4) 営業に必要な設備及び機械を備えている者
(5) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定業者が、第9条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(6) その他町長が必要と認める事項
2 前号第6号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとするものは、排水設備工事指定業者申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 前条第2号に掲げる登録書の写し
(2) 前条第3号に掲げる指定給水工事業者証の写し
(3) 前2年における主要工事経歴書及び前年の納税証明書
(4) 個人の場合は、住民票抄本又は在留カード、経歴書及び前条第1項第6号アに該当しないことを証する書類
(5) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(6) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(7) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(8) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(指定の期間)
第4条 指定業者の有効期間は指定の時から1年以内の3月31日までとする。
2 指定期間満了後、引き続き指定を受けようとする者は、期間満了1カ月前までに第3条の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(指定証の交付等)
第5条 町長は、指定業者として指定したときは標津町排水設備工事指定業者証及び標示板を交付する。
2 指定業者は店舗の見えやすいところに町の指定する標示板を掲示しなければならない。ただし、標示板の交付に際しては、その実費を徴収する。
3 指定業者は、指定業者証をき損又は紛失したときは、直ちに町長に申請し再交付を受けなければならない。
(臨時指定)
第6条 町長は、工事の施工に関し特に必要と認め、かつ指定業者と同等以上の技術を有すると認めた場合には、特定の期間及び特定の工事について臨時に指定業者を指定することができる。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第9条の規定による要件を欠くにいたつたとき。
(届出)
第8条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、その都度町長に届け出なければならない。
(1) 営業を廃止若しくは休止しようとするとき。
(2) 店舗の住所及び名称を変更したとき。
(3) 代表者に異動があつたとき。
(4) 責任技術者に異動があつたとき。
(5) その他町長が必要と認めた事項に異動があつたとき。
(指定の取消又は一時停止)
第9条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し又は一定期間この規則による業務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があつたとき。
(2) 第2条に規定する条件を欠いたとき。
(3) 排水設備工事に関して不正な行為があつたとき。
(4) この規則に定める届出を怠り、又は虚偽の申請をしたとき。
(5) その他不都合な行為があつたとき。
2 町長は、前項の規定により指定を取消し又は停止したときは、排水設備工事指定業者資格取消し(停止)通知書により通知するものとする。
3 前項の処分により業者に損害が生じても町はその責を負わない。
(指定業者の責務)
第10条 指定業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(5) 排水設備の修繕及び維持管理についても誠意をもって速やかに行うこと。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(責任技術者登録資格)
第11条 責任技術者としての登録を受けることができる者は、北海道地方下水道協会(以下「下水道協会」という。)が実施する北海道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第17条第4項に規定する者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(登録の申請)
第12条 責任技術者として登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
(1) 住民票抄本又は在留カード
(2) 試験に合格したことを証する書類
(3) その他、町長が必要と認める書類
(責任技術者の登録)
第13条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、責任技術者登録簿に登録し、標津町排水設備工事責任技術者証(以下「技術者証」という。)を交付する。ただし、技術者証の交付に際しては、その実費を徴収する。
2 責任技術者は、常に技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出て、記載事項の変更を受けなければならない。
4 責任技術者は、技術者証を亡失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(兼職の禁止)
第14条 責任技術者は2以上の指定店の責任技術者を兼ねることができない。
(登録の有効期間)
第15条 責任技術者の登録の有効期間は5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新等)
第16条 責任技術者は、登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の1カ月前までに責任技術者更新登録申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(1) 住民票抄本又は在留カード
(2) 「下水道協会が発行する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証(以下「資格認定証」という。)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(登録の取消又は職務停止)
第17条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取消し又は一定期間この規則等による職務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
(2) 工事の施工に関し不正な行為があったとき。
(3) この規則に定める届出を怠り、又は虚偽の申請をしたとき。
(4) その他、特に不都合な行為があったとき。
2 町長は、前項の規定により登録を取消し又は職務を停止したときは、責任技術者登録取消(職務停止)通知書により通知するものとする。
3 第1項の規定により登録の取消し又は職務を停止されたときは、直ちに技術者証を返納しなければならない。
4 登録の取消しを受けた者は、取消しを受けたときから2年を経過するまでは、登録の申請をすることができない。
5 前項の処分により生じた損害については、町はその責を負わない。
2 排水設備工事完了検査にあっては、これを立会しなければならない。
(責任修理)
第19条 指定業者は、工事完成後1年以内に破損その他の事故が発生した場合は、指定業者の費用で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因するものはこの限りでない。
(町に対する協力)
第20条 指定業者は、災害その他緊急を要する事故の発生により町長の要求があるときは、いつでも町に協力をしなければならない。
(公示)
第21条 町長は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 町長は、下水道協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめその日時等を公示しなければならない。
(諸様式)
第22条 この規則に基づく諸様式は別表のとおりとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日規則第3号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日規則第5号)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年11月22日規則第17号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表










