○標津町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年3月14日

条例第2号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(下水道事業の設置)

第1条 地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、標津町下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(名称)

第4条 名称は、「標津町公共下水道」とする。

(排水区の名称及び区域)

第5条 排水区の名称及び区域は、次のとおりとする。

排水区の名称

区域

標津排水区

標津町標津市街の一部

南7条東1丁目1番地9、北7条東1丁目2番地2、北6条西3丁目1番地1、北5条西5丁目4番地1、北1条西5丁目6番地1、北1条西6丁目1番地1、南1条西6丁目2番地1、字標津1326番地89・103・206、南1条西5丁目5番地3、南2条西5丁目2番地2、南2条西5丁目3番地1、南6条西3丁目4番地1及び南7条西2丁目1番地9に囲まれる区域

川北排水区

標津町字川北の一部

字川北101番地14、14番地1、103番地14、93番地3、18番地3・5、227番地4、316番地2、83番地1、1番地19、2462番地1、98番地7、221番地1、94番地28、182番地1及び8番地2に囲まれる区域

(排水区の面積及び計画人口)

第6条 排水区の面積及び計画人口は、次のとおりとする。

排水区

面積

人口

標津排水区

192ha

2,780人

川北排水区

84ha

970人

(処理施設の名称及び位置等)

第7条 処理施設の名称及び位置並びに規模は、次のとおりとする。

処理施設の名称

位置

処理方式

処理能力

標津町下水道管理センター

標津町北6条西3丁目1番地1

高級処理

1日最大

2,750m3

川北下水処理場

標津町字川北222番地1

高級処理

1日最大

640m3

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令6条例31・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第10条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第11条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務のうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 現金及び財産の記録管理に関する事務

(業務状況説明書類の作成)

第12条 町長は下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては町長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(利益の処分等)

第13条 下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第14条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本余剰金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第15条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(標津町下水道設置条例の廃止)

第2条 標津町下水道設置条例(昭和56年3月18日条例第13号)は、廃止する。

(令和6年3月5日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に定める日から適用する。

標津町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年3月14日 条例第2号

(令和6年12月13日施行)