○標津町水道管破損事故の費用負担に関する事務取扱要綱
平成28年7月25日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町(以下「町」という。)が所有する水道管等を、町以外の者(以下「原因者」という。)が故意または過失により破損させた場合(以下「事故」という。)における復旧工事等に要する費用負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道管 町が所有又は管理する導水管、送水管、配水管(給水管取り出し管を含む。)及び給水管並びにこれらに付帯する設備をいう。
(2) 原因者 故意または過失により水道管等を破損させた者をいう。
(3) 指定工事業者 標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号。以下「条例」という。)第12条第3項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。
(復旧工事)
第3条 原因者は、水道管を破損したときは、直ちに町に報告するとともに、町の指示に基づき、当該水道管の復旧工事を行うものとする。
2 復旧工事は、町が指定した指定工事業者が行うものとする。
(費用負担等)
第4条 原因者が破損させた水道管の復旧に関する費用(以下「復旧費」という。)は、原因者が負担するものとし、復旧費は次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 指定工事業者が当該復旧工事に要した費用
(2) 水道管等の破損に伴う損失水費 漏水量及び汚濁防止のための洗浄水量の合計水量を損失水量として、標津町簡易水道及び農業用水道条例(昭和49年条例第25号)第27条の規定に基づく臨時用の料金を適用し算出した費用
(3) 補償費 事故に伴う漏水等により、第三者の財産に損害を与え、又は、事故に起因した交通事故等により第三者が損害を受けるなどして、町が第三者に損害賠償を行った場合の当該損害賠償額
(4) 町職員派遣費 事故の復旧作業に従事した町職員の人件費(従事した職員ごとに、復旧作業に要した時間に町が算定する平均時間給を乗じて得た額の合計額をいう。以下「人件費」という。)
(5) 応急給水費 当該事故が原因により断水した地域へ応急給水した場合に要した費用(人件費、使用車両に係る燃料費及び損料並びに消耗品費(非常用給水袋等))
(6) その他 当該事故により町が負担する経費として原因者に請求することが合理的であると認められる費用
2 前項第1号に規定する費用は、指定業者の請求に基づきその全額を直接原因者に負担させるものとする。
3 前項第2号に規定する損失水量は、配水流量により算出できる場合は当該水量とし、配水流量により算出できない場合は、別に算出する流量とする。
(第三者に対する損害の対応)
第5条 原因者は、町が所有及び管理する水道管を破損させたことにより、第三者に直接、あるいは間接的に損害を与えた場合は、原因者の負担において処理するものとする。
(費用負担の特例)
第6条 この要綱により難い特別の事情があると町が特に認めたときは、第4条の規定にかかわらず、これを考慮して費用負担の額を決定することができるものとする。
第7条 町はこの要綱に基づく破損事故があった場合は、費用負担額(指定業者が当該復旧工事に要した費用を除く。)を積算のうえ、原因者に納入通知書を送付し、速やかに納入させるものとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。