○標津町簡易水道及び農業用水道事業給水停止要領
昭和62年3月28日
制定
(目的)
第1条 この要領は、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)第43条に規定する水道料金等(以下「料金等」という)を納入しないときの給水停止にかかる取扱いを定め、滞納整理業務の円滑化を図り、かつ未収金の増加を防止することを目的とする。
(給水停止の対象)
第2条 給水の停止は、料金等を滞納している者(以下「滞納者」という。)であつて、納入期限到来後6箇月を経過した者を対象とする。ただし、次の各号に該当する滞納者については、納入期限後6ケ月に満たない場合でも給水停止を行うことができる。
(1) 納入の話し合いに応じないなど、納入に対する誠意が認められないとき。
(2) 支払い能力がありながら納入しないなど、悪質と認められるとき。
(3) 納入誓約書(別記5号様式)及び、分割納入誓約書(別記6号様式)を提出し受理された者で、これを履行しないとき。
(1) 督促状の発送(納入通知書納期限後)―別記1号様式
(2) 催告書の発送(随時)―別記2号様式
(3) 実態調査の実施
(4) 給水停止予告書の発送(給水停止20日前)―別記3号様式
(5) 給水停止通告書の発送(給水停止実施10日前)―別記4号様式
(6) 給水停止の実施
(給水停止の延期)
第4条 給水停止実施日の前日までに納入誓約書及び分割納入誓約書を受理した場合は、当該誓約による納入の履行中給水停止を延期することができる。
(分割納入誓約書)
第5条 滞納者が滞納額を一括納入することが困難であると認められる場合に分割納入を認め、滞納者から分割納入誓約書の提出を受けるものとする。この場合の分割納入期限は6ケ月以内とする。ただし、事情止むを得ないと認められるときは、建設水道課長の承認を得てこれを超えることができる。
(給水停止の解除又は暫定解除)
第6条 給水停止の解除又は暫定解除は、次の各号の一に該当する場合に限り行なうものとする。
(1) 滞納料金等の全額納付が確認されたとき。
(2) 納入誓約書及び分割納入誓約書を提出し受理された者については、誓約書に掲げる納付の履行期間中は暫定解除の措置とする。
(3) 自然災害及びその他災害若しくは、滞納者の責によらない事情により納入が困難と認められるときは、暫定解除とする。
(4) 事情調査の上、町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この要領に定めのない事項は、必要に応じて町長が定める。
附則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日)
この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。





