○水産加工場等に対する水道料金の算定に関する規則
昭和53年3月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)第27条第1号の規定にかかる水産加工業者等が経営する水産加工場及び製氷製造工場に使用する水道料金の算定方法について定めることを目的とする。
(料金の算定方法)
第2条 特殊業務用の超過料金の算定方法は、次の区分による。
(1) 超過料金の算定方法
1ケ月につき | 100立方米まで1立方米増すごとに100円とする。 |
〃 | 150立方米まで1立方米増すごとに95円とする。 |
〃 | 200立方米まで1立方米増すごとに90円とする。 |
〃 | 300立方米まで1立方米増すごとに85円とする。 |
〃 | 301立方米以上1立方米増すごとに80円とする。 |
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。