○標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和57年5月31日

規則第14号

標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第23号)附則の規定により、規則で定める同条例の施行期日は、昭和57年6月1日とする。

標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和57年5月31日 規則第14号

(昭和57年5月31日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第14号