○標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の施行期日を定める規則
昭和49年11月12日
規則第8号
標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)附則第1項の規定に基き、この規則を制定する。
標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(以下「条例」という。)の施行期日は、昭和50年1月1日とする。ただし、条例第28条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の施行期日を定める規則
昭和49年11月12日
規則第8号
標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)附則第1項の規定に基き、この規則を制定する。
標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(以下「条例」という。)の施行期日は、昭和50年1月1日とする。ただし、条例第28条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。