○標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の施行期日を定める規則

昭和49年11月12日

規則第8号

標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(以下「条例」という。)の施行期日は、昭和50年1月1日とする。ただし、条例第28条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の施行期日を定める規則

昭和49年11月12日 規則第8号

(昭和49年11月12日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
昭和49年11月12日 規則第8号