○標津町都市計画委員会条例
昭和42年8月30日
条例第11号
(設置)
第1条 本町の総合的都市計画の樹立について、町長の諮問機関として、標津町都市計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は町長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議し答申、又は意見を具申するものとする。
(1) 土地利用計画
(2) 街路及び公園緑地計画
(3) 治水及び利水計画
(4) その他町長が必要と認める計画
(組織及任期)
第3条 委員は町長が委嘱する。
2 委員の定数は15名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 本委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月28日から適用する。