○標津町空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」設置要綱

平成20年3月10日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」(以下「空き家・空き地バンク」という。)について必要な事項を定め、標津町における空き家・空き地の有効活用を通して、標津町への移住及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)標津町内にある建物で、良好な管理状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 空き地 住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する標津町内にある更地(近く更地になる予定のものを含む。)で、良好な管理状態にあるものをいう。

(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)の所有権その他の権利により、当該空き家等を売却又は賃貸できる者をいう。

(4) 利用希望者 標津町への移住及び定住を目的に、空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。

(5) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空き家等に関する情報を登録し、これを必要と認める範囲で公開するとともに、利用希望者に対し当該情報を提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外の手段による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家・空き地バンクへの登録申込み等)

第4条 空き家・空き地バンクによる空き家等の情報登録を希望する所有者等は、標津町空き家・空き地バンク所有者等登録申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、標津町空き家・空き地バンク登録台帳(以下「空き家等登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨の申込を行った者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等について、適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度の登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 所有者等は、登録した事項に変更があったときは、標津町空き家・空き地バンク所有者等登録事項変更届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(空き家等台帳の登録の抹消)

第6条 町長は、所有者等から標津町空き家・空き地バンク登録抹消届(別記第3号様式)の届出があったとき又は町長が適当でないと認めたときは、空き家等登録台帳の登録を抹消するものとする。

2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を所有者等に通知するものとする。

(利用希望者の登録)

第7条 空き家・空き地バンクに登録された所有者等の情報の提供を受けようとする利用希望者は、標津町空き家・空き地バンク利用者登録申込書(別記第4号様式)及び誓約書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、標津町空き家・空き地利用希望者台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用希望者に係る登録事項の変更)

第8条 利用希望者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第9条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用希望者台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 利用希望者から登録の抹消の届出があったとき

(2) 登録の内容に虚偽があったとき

(3) 利用希望者が空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき

(4) その他登録することが適当でないと町長が認めたとき

2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を利用希望者に通知するものとする。

(空き家等の利用の要件)

第10条 空き家・空き地バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、若しくは定期的に滞在し、又は空き地に住宅を建築して、地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き家に定住し、若しくは定期的に滞在し、又は空き地に住宅を建築して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(3) その他町長が適当と認めた者

(情報の提供等)

第11条 町長は、必要に応じて、所有者等及び利用希望者に対して、空き家等登録台帳及び利用希望者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 町長は、所有者等及び利用希望者が行う空き家等の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、空き家・空き地バンクからの情報提供を除いて、一切これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第12条 所有者等及び利用希望者は、空き家・空き地バンクにおける個人情報の取り扱いについて、次の各号に定める事項に留意のうえ適正に取り扱うものとし、この登録が解除された後においても同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のための取得、収集、作成及び利用しないこと

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること

(3) 空き家・空き地バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと

(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄(消去)、その他適正な措置を講じなければならないこと

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月10日から施行する。

(平成25年10月23日訓令第24号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

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標津町空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」設置要綱

平成20年3月10日 種別なし

(平成25年11月1日施行)