○標津町営定住促進団地貸付契約解除に係る保証金返還取扱要綱
平成19年12月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、標津町営定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定により貸付契約を締結した者(以下「契約締結者」という。)から、やむを得ない事由による契約解除の申し出があった場合に、保証金の一部を返還することにより、契約締結者の不利益を救済することを目的とする。
(保証金返還対象者)
第2条 町長は、契約締結者から標津町営定住促進団地契約解除に係る保証金返還申出書(様式第1号)により請求があった場合は、その内容を審査し、契約締結者に対して保証金の一部を返還することができるものとする。
2 前項の場合において、契約締結者が死亡している場合は、相続人に保証金の一部を返還することができるものとする。
(保証金返還の額等)
第3条 保証金の返還額は、次の各号に定める額とする。
(1) 標津町営定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する規則(平成18年規則第5号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づく貸付申請書に記載された申込者又は入居予定者のいずれかが死亡若しくは重度心身障害(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者があって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限る。)に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害と判定又は診断された者若しくはそれらと同程度以上と認められる者)により移住することが困難であると申し出があり、町長が認めた場合には、保証金の額に9/10を乗じた額を返還する。
(2) 規則第4条の規定に基づく貸付申請書に記載された申込者又は入居予定者のいずれかが疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有する又は被災等により移住することが困難であると申し出があり、町長が認めた場合には、保証金の額に7/10を乗じた額を返還する。
(3) 前2号の理由に該当せず、規則第4条の規定に基づく貸付申請書の提出があったときから生活状況の変化等により移住することが困難であると申し出があり、町長が認めた場合には、保証金の額に5/10を乗じた額を返還する。
(4) 規則第4条の規定に基づく貸付申請書に虚偽の記載があった場合又は前3号の理由に該当せず貸付契約を履行する意思がない者については、保証金は全額町に帰属する。
(保証金返還の通知)
第4条 町長は、返還する額を決定した時は、契約締結者にその額を通知するものとする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定により通知した時は、速やかに保証金を契約締結者に返還するものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月13日から施行する。
様式(省略)