○標津町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成22年12月20日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町内にある既存住宅の耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅

昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅をいう。

(2) 耐震診断

次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第1に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断

 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日国住指第902号)」)による耐震診断

 上記のからに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(3) 耐震改修工事

耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。

(4) 耐震改修助成額

租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額と補助金の額の合計額とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる既存住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 耐震改修工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。

(2) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの

(3) 既存住宅のいずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7メートル以内であること。

(4) 建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がないこと。

(5) 当町の収納事務に滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、対象住宅について所有者が行う耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む。)に係る経費のうち、補助事業者が所有者に交付した補助金に係る経費とする。

(補助金の交付額等)

第5条 住宅耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助金の額は補助対象経費の10%以上かつ10万円以上とする。ただし、耐震改修工事に要した費用が300万円を超える場合には30万円とする。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 助成額の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

3 前項で計算された1棟あたり補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項第2号に規定する工事費については、耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離できるものは、当該工事を分離して算定した補助対象額から控除する。

(補助金の申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、工事着手前に標津町既存住宅耐震改修費補助金申込書(以下「申込書」という。別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 耐震診断報告書(写し)

(2) 改修計画書(別紙1)

(3) 工事図面(位置図、配置図、平面図等改修内容の記載されたもの)

(4) 補強後の想定耐震診断報告書

(5) 耐震改修工事費見積内訳書

3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を標津町既存住宅耐震改修費補助金審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

4 町長は、審査に当り必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(申込み内容の変更等)

第7条 申込み内容に次の各号いずれかに該当する変更が生じたときは、申込者は標津町既存住宅耐震改修費補助金(変更・中止)(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者

(2) 耐震改修工事費の変更

(3) 耐震改修工事の中止

2 改修工事計画に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条の規定による申込みを行い、補助対象として適当であることの通知を受けた申込者で耐震改修工事の完了した者は、補助金の交付申請を行うことができる。ただし、補助対象として適当であることの通知を受けた日の属する年度の3月15日までに交付申請を行わない場合はその効力を失う。

2 前項の規定による申請は、標津町既存住宅耐震改修費補助金交付申請書(以下「申請書」という。別記第4号様式)に関係書類を添えて、耐震改修工事の完了した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

3 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 改修工事後の耐震診断報告書

(2) 竣工図面(改修内容の記載されたもの)

(3) 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

(4) 工事請負契約書(写し)

(5) 工事代金領収書(写し)

(補助金の交付決定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査したうえで、補助金の交付を決定する。また、補助金交付決定通知書により申請者に通知し、補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第11条 この事業に関する書類は事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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標津町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成22年12月20日 訓令第19号

(平成23年4月1日施行)