○租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する事務取扱要領
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、法第63条第3項第7号イ及び法第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地造成が完了した後に別記第1号様式の優良宅地認定申請書を標津町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(別記第2号様式)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) 前各号にあげるもののほか、町長が必要と認める図書
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ〔地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。〕又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法、及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水槽の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
5 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、の土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 町長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定を行なわないものとする。
(証明書の交付)
第4条 町長は、優良宅地認定を行った場合は、別記第3号様式による証明書を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この要領の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日)
この要領は、平成21年1月1日から施行する。



