○標津町公営住宅廃棄物収納庫の設置に関する要綱
平成14年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅に入居する者(以下「入居者」という。)の環境衛生上の利便性確保のため、要望に応じて町が供給する廃棄物収納庫の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「廃棄物収納庫」とは、家庭から搬出するゴミ類を一時保管するために、収納庫を必要とする現入居者に対し、所定の場所に設置する収納庫をいう。
(設置場所等)
第4条 廃棄物収納庫を設置する公営住宅は、次のとおりとする。
「曙団地内」
(貸付料の納付)
第5条 廃棄物収納庫の貸付料は、月額500円とし、毎月末日を納付期限とする。
2 入居者が新たに住宅に入居した場合は、入居の翌月から貸付料を徴収する。
3 入居者が月の途中に住宅を立退いた場合は、当該月分の貸付料を徴収する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、廃棄物収納庫の管理にかかる事項は、標津町公営住宅条例(平成9年条例第8号)の例による。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日訓令第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

