○公営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成21年2月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、標津町公営住宅条例(平成9年標津町条例第8号。以下「条例」という。)に基づく公営住宅の入居者で、現に家賃を滞納している者に対する滞納整理の事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 家賃滞納者に対し、期限を指定した家賃支払催告を行い、請求に応じない場合には第3条に定める支払督促の申立てを行い、その支払督促に応じない者に対しては条例第31条第1項及び第4条に定めるところにより明渡請求を行うものとする。

(支払督促)

第3条 町長は、滞納額が30万円以上となった者及び30万円未満であっても悪質な滞納と認められる者に対しては、支払督促の申立を行うものとする。

2 前項の規定は、1月1日現在の現年度未納家賃月数が9ケ月に達している者に最終催告を行った後、家賃を納入しない者を対象とする。

3 仮執行宣言付支払督促は、差押え財産があると認められる者を対象とする。

(明渡請求)

第4条 町長は、滞納家賃の解消が見込めず、過年度分の滞納額が30万円を超えた入居者に対し、明渡請求を行うものとする。

(除外者)

第5条 前2条に該当する者で、次の各号の一に該当する者は、対象から除外することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気等の療養のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者。

(2) 失職等により現に収入が無いと認められる者。

(3) 現に子を扶養する母子世帯。

(4) 前各号に掲げるほかやむを得ない特別な事情があると認められる者。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

公営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成21年2月1日 種別なし

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年2月1日 種別なし