○標津町公営住宅等整備要綱
平成25年3月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町公営住宅条例(平成9年3月26日標津町条例第8号。以下「条例」という。)第3条の9第2項から第5項まで及び第3条の10第3項から第3条の12までに規定する措置について定めるものとする。
(温熱環境に関する措置)
第2条 条例第3条の9第2項に規定する措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第一号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第三号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たす措置とする。また、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行う措置とする。
(音環境に関する措置)
第3条 条例第3条の9第3項に規定する措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(劣化の軽減に関する措置)
第4条 条例第3条の9第4項に規定する措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。
(維持管理・更新への配慮に関する措置)
第5条 条例第3条の9第5項に規定する措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(空気環境に関する措置)
第6条 条例第3条の10第3項に規定する措置は、公営住宅(条例第2条第1号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。
(高齢者等への配慮に関する措置(専用部分))
第7条 条例第3条の11に規定する措置は、住戸内の各部がユニバーサルデザインの視点に立った整備を進めるための基準(評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準等)を満たす措置とする。
(高齢者等への配慮に関する措置(共用部分))
第8条 条例第3条の12に規定する措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分がユニバーサルデザインの視点に立った整備を進めるための基準(評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準等)を満たす措置とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行以前に設計された住宅については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による
附則(令和5年1月24日訓令第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。