○標津町請負工事検査要領

平成28年12月1日

訓令第40号

(総則)

第1条 標津町の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次の各号によるものとし、それぞれ当該各号に定める場合において実施するものとする。

(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から工事完成の通知があったときに行う検査で、原則として、受注者から工事目的物の引き渡しを受け、請負代金を支払う。

(2) 出来形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から出来形部分等確認請求があったとき、又は契約を解除した際において工事の出来形部分があったときに行う検査で、契約を解除した際に行う場合は、契約書に基づき受注者から出来形部分の引き渡しを受け、当該出来形部分の代金を支払う。

(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から指定部分の工事完成の通知があったときに行う検査。

(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したときに行う検査。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係わる跡請保証部分修補工事完了の通知があったときに行う検査。

(6) 中間検査 工事途中において、町長が特に必要があると認めたときに、工事実施状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを確認し、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図るために行う検査で、対象工事、実施時期については、別記(中間検査実施基準)による。なお、中間検査で確認した出来形部分については、施工状況から再度の確認が必要な場合を除き、完成検査時の確認を省略することができる。

(7) 部分使用検査 工事途中において、町長が工事目的物の全部又は一部を使用する必要が生じた場合に行う検査で、受注者と部分使用にかかる部分の承諾について認識の相違がないよう、確認事項を書面化する。

(8) かし修補工事完了検査 工事完成後にかしが発見され、その修補工事の完了を確認するために行う検査で、被修補請求者と受渡書の取り交わしを行う。

(検査員の任命)

第3条 町長は、標津町財務規則(平成12年規則第12号)第128条の規定に基づき検査員を任命しようとするときは、所属の職員のうちから任命するものとする。

(検査員の心得)

第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(検査の立会)

第5条 検査員は、検査にあたって、必要に応じ、標津町財務規則第128条の規定に基づき当該工事に係る工事監督員の立会いを求めることができる。

(検査の準備)

第6条 検査員は、検査にあたって、工事監督員及び受注者に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。

(検査の実施)

第7条 検査員は、町長から請負工事の検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事が契約図書に定められた出来形や品質等が確保されているかの適否を判定するものとする。

2 検査員は、工事請負契約書において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を町長に申し出てその指示を受けるものとする。

(検査の方法)

第8条 検査員は、請負工事の検査にあたっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、次の各号に定める検査を行う。

(1) 実施状況の検査 工事目的物が、適正な管理のもとで施工されたか否かを確認するため、別表1(工事実施状況の検査留意事項)に掲げる事項に留意して行い、各種の記録(写真及び施工管理記録等)により確認する。

(2) 出来形及び品質の検査 検査員は、工事目的物が使用目的を満足するよう定められた規格値内に収まっているか否かを確認するために、工事の出来形及び品質の検査を行うものとする。検査にあたっては、別表2(出来形検査基準)及び別表3(品質検査基準)に基づき行い、各種の記録(写真及び施工管理記録等)と設計図書を対比して合否を判定する。ただし、設計より出来形が過大であっても、関連する工事又は使用目的若しくは効用上支障がないと認めるときは、合格とする。

(3) 出来ばえの検査 検査員は、工事目的物が美観的に優れ機能的に仕上がっているか否か、出来ばえの検査を行うものとする。検査にあたっては、仕上げ面、とおり、すり付け等の他、色、艶など全般的な外観とともに、機能面についても目視、観察により確認する。

(4) 破壊検査 検査員は、外部からの観察、出来形図、品質管理の状況を示す資料、写真等により、工事目的物の出来形及び品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて当該目的物を最小限度破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

2 建築工事の検査においては、前項の規定にかかわらず、別表4(建築工事)に基づき行うものとする。

(工事検査記録簿)

第9条 検査員は、当該工事の検査につき、その実測内容や特筆すべき事項を工事検査記録簿(別記様式第1号)に記載し、町長に提出するものとする。

(検査結果の処理)

第10条 検査員は、請負工事の検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 工事完成検査

 工事目的物が検査に合格した場合 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書を作成し、町長に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書を作成し、これに添えるものとする。

 工事目的物が検査に合格しない場合

(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(別記様式第2号)により町長に報告するものとする。

(イ) 町長は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し、工事目的物修補(改造)請求書(別記様式第2号の2)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。

(ウ) 町長は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(別記様式第2号の3)により通知を受けるものとする。

(エ) 工事目的物修補(改造)完了の通知を受けた場合における処理は、工事完成の通知を受けた場合の例によるものとする。

(2) 出来形部分等検査

 検査員は、当該工事目的物の出来形部分等(契約の解除にかかる場合にあっては、出来形部分に限る。)を確認の上、出来形部分等検査調書及び出来形部分等内訳書を作成し、町長に提出するものとする。

 町長は、検査員から提出された出来形部分等検査調書及び出来形部分等内訳書を審査の上、その結果を出来形部分等確認通知書により受注者に通知するものとする。

(3) 指定部分検査

 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、第1号アの例により処理するものとする。

 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。

(4) 跡請保証部分検査

 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき工事完成報告書に跡請保証部分検査であることを付記して、町長に報告するものとする。

 町長は、検査員が当該跡請保証部分につき、修補工事の必要があると認めた記載をしているときは、受注者に対し、当該修補工事を請求するとともに、請書を徴するものとする。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査

 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査であることを付した工事完成報告書で町長に報告するものとする。

 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。

(6) 中間検査 検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を中間検査報告書(別記様式第3号)により町長に報告するものとする。

(7) 部分使用検査

 検査員は、部分使用検査に合格したときは、部分使用検査報告書(別記様式第4号)に当該検査の確認事項を記載し、部分使用に係る部分の確認事項を記載した部分使用確認書(別記様式第5号)を受注者と取り交わし、これらを町長に報告するものとする。

 検査員は、部分使用検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。

(8) かし修補工事完了検査

 検査員は、かし修補工事検査に合格したときは、かし修補工事検査報告書(別記様式第6号)に当該検査の確認事項を記載し、修補請求者に提出するとともに、被修補請求者と受渡書の取り交わしを行う。

 検査員は、かし修補工事検査に合格しないときは、第1号イの例により処理するものとする。

(検査の中止)

第11条 検査員は、検査の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(1) 受注者若しくは現場代理人又はその他の使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 前号の他、検査の実施が困難となったとき。

(緊急措置)

第12条 検査員は、検査にあたりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示するとともに、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

第13条 検査員は、工事が完成検査に合格したときは、工事成績評定表を作成し、町長に報告するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年11月1日から適用する。

別記(第2条関係)

中間検査実施基準

(目的)

第1条 この実施基準は、重要構造物工事等で、完成検査時に不可視となる部分や施行中の各段階における施工状況、出来形及び品質等について、契約が適正に履行されていることを、確認することにより、工事の手戻りを防ぎ、技術的指導による技術水準の向上及び工事完成検査の効率化を図ることを目的とし、標津町請負工事検査要領(平成28年度標津町訓令第40号)に基づく、中間検査の実施に必要な事項を定める。

(対象工事及び実施時期の指定)

第2条 中間検査の対象工事及び実施時期は、原則として、特記仕様書で指定するものとする。

2 前項以外で、中間検査が必要と認められる場合は、工事監督員は町長に検査の実施について要請できるものとする。

(対象工事)

第3条 中間検査の対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 構造物に欠陥があることで重大な管理上のかしが予想される、又は手戻りが発生すると事業目的に大きな影響を与える重要構造物で、施工部分が水中又は地中に没する等により、完成検査時に出来形、品質の確認が著しく困難と予想される工事

(2) 町長が必要と認めた工事

(検査実施日)

第4条 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに工事監督員に報告するものとする。

2 工事監督員は、受注者からの報告後、速やかに町長に中間検査上申書を提出するものとする。

3 町長は、工事監督員からの上申に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。

(関係資料の準備)

第5条 工事監督員及び受注者は、検査に際して次に掲げる関係資料を準備するものとする。

(1) 契約図書(契約書、設計図書)

(2) 施工計画書

(3) 工事施工協議簿

(4) 立会・段階確認資料

(5) 品質管理資料(材料承諾願い、品質試験成績表、搬入材料受払簿、品質管理図表、社内検査実施報告書)

(6) 出来形管理資料(出来形管理図表、残土処理)

(7) 中間検査時での出来形図

(8) 工事写真

(9) 中間検査出来形数量調書

(10) その他資料(安全訓練等実施状況報告書、工事旬報、建設副産物、現場発生品、支給材料等)

2 前項の関係資料の内、中間検査出来形数量調書を検査員に提出するものとする。

(出来形部分等検査との関係)

第6条 中間検査の内容が出来形部分等検査に含まれる場合には、中間検査を省略することができるものとする。

別表1(第8条関係)

工事実施状況の検査留意事項

(1) 土木工事

項目

関係書類

留意事項

1

契約図書の履行状況

契約図書

工事施工協議簿

その他関係書類

施工計画書

・設計変更の実施状況

・工事カルテの登録

・施工計画書の提出時期

・作業分担と責任の範囲

2

施工体制状況


・施工体制台帳及び施工体系図の整備

3

工事施工状況

契約図書

施工計画書

工事施工協議簿

その他関係書類

・施工図書の照査の実施

・計画書に則った施工方法

・段階確認の適切な実施

・文書による改善指示又は改造請求の有無

4

工程管理

計画(実施)工程表

工事旬報

・工程管理状況及び進捗内容

5

安全管理

契約図書

施工計画書

その他関係書類

・関係法令の遵守状況

・安全教育研修・訓練等の実施状況

・安全に関する請負人の取り組み

・イメージアップの実施内容

6

環境対策

施工計画書

その他関係書類

・周辺環境(騒音・振動・塵芥・水質汚濁等)への配慮

・建設副産物の適正処理及びリサイクルへの取り組み

7

施工管理状況

施工計画書

その他関係書類

・社内検査体制及び品質管理体制

・関係書類及び資料整理状況

8

支給品及び貸与品

支給及び貸与に関する書類

・支給、受領、使用及び返納の処理状況

9

現場発生品

「生産物品報告書」等

・発生品の処理状況

別表2(第8条関係)

出来形検査基準

(1) 土木工事

工種

検査内容

検査密度

矢板工

基準高、根入長、変位

(仮設を除く)

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

法枠工、吹付工、植生工

法長、幅、厚さ、間隔、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

基礎工

基準高、根入長、偏心量

1基又は1目地間あたり1箇所以上

石・ブロック積(張)

基準高、法長、厚さ、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

路盤工

基準高、厚さ、幅

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

厚さは1kmにつき1箇所以上

舗装工

厚さ、幅、平坦性

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

厚さは施工面積3,000m2につき1箇所以上コアにより検査

ただし、施工面積3,000m2以下の場合は2箇所以上

地盤改良

基準高、厚さ、幅、延長

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

土工一般(道路、河川)

基準高、法長、幅、堤間、低水路幅(河川)、残土処理量、処理場所

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

鉄筋組立

かぶり、平均ピッチ(重要構造物の主鉄筋を対象)

1ロットあたり1箇所以上

護岸工

(河川)

基準高、法長、延長、(工種により)厚さ、幅、高さ

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

根固工(根固ブロック、沈床、捨石)

基準高、厚さ、幅、延長

施工延長200mにつき1箇所以上

ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上

浚渫(河川)

基準高、幅、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

コンクリート擁壁、水路、側溝

基準高、幅、厚さ、高さ、延長

施工延長100mにつき1箇所以上

ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上

橋梁下部

基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長、変位

スパン長は各スパンごと、その他は構造物1基ごとに図面の寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

鋼橋上部

部材寸法

主要部材について、寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

基準高、支間長、中心間距離、キャンバー

1橋につき3箇所以上

床板、地覆の寸法

図面の寸法表示箇所の任意の部分について1箇所以上

溶接及び架設による歪み

各スパンごと

塗装被膜厚

主要部材の任意部分について1箇所以上

コンクリート橋上部

部材寸法

主要部材について、寸法表示箇所の任意部分について1箇所以上

基準高、支間長、中心間距離、キャンバー

1橋につき3箇所以上

床版、地覆の寸法

図面の寸法表示箇所の任意の部分について1箇所以上

その他の構造物

工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等

同種構造物ごとに、構造物の寸法表示箇所の任意部分

注) 上記検査密度を標準とするが、工事内容を勘案し、必要に応じて検査密度及び実測の頻度を上げて検査を実施するものとする。

(2) 水道工事及び下水道工事

工種

検査内容

検査密度

水道

水道管の埋設状況、仕切弁、標識等の設置状況、水圧試験状況

路線ごと

下水道

管底高、縦断勾配、管の埋設位置及び状況、延長、公共汚水桝設置状況、取付管設置状況

路線ごと

※その他土木工事と共通事項については、(1)土木工事による。

別表3(第8条関係)

品質検査基準

(1) 土木工事

工種

検査内容

検査方法

共通

材料

品質及び寸法は、設計図書と対比して適切か

イ 観察又は品質証明により検査する

ロ 場合により実測する

構造物の機能

構造物又は付属設備等の性能は、設計図書と対比して適切か

イ 主に施工管理記録及び観察により検査する

ロ 場合により実測する、又は実際に操作してみる

土工

イ 土質,岩質は、設計図書と一致しているか

ロ 支持力又は密度は、設計図書と対比して適切か

イ 主に施工管理記録及び観察により検査する

ロ 場合により実測する

基礎工

イ 支持力は、設計図書と対比して適切か

ロ 基礎の位置、上部との接合等は、適切か

イ 主に施工管理記録及び観察により検査する

ロ 場合により実測する

無筋・鉄筋コンクリート

コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は、設計図書と対比して適切か

イ 主に施工管理記録及び観察により検査する

ロ 場合により実測する

(シュミットハンマー等で確認)

路盤工

イ 路盤材量の粒度は、設計図書と対比して適切か

ロ 支持力又は締固めの密度は、設計図書と対比して適切か

イ 主に施工管理記録及び観察により検査する

ロ 場合により実測する

アスファルト舗装

(排水性舗装)

アスファルト使用量、合成粒度、密度及び舗設温度は設計図書と対比して適切か

イ 主に既に採取されたコア及び現地の観察並びに施工管理記録により検査する

ロ 場合により実測する

透水試験の結果が設計図書の規格値を満足しているか

主に施工管理記録及び観察により検査する

路床安定処理、表層混合処理

締固めの密度は、設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する

固結工

試験結果が設計図書の規格値を満足しているか

施工管理記録により検査する

アンカー工

イ モルタルの特性は、設計図書と対比して適切か

イ 主に施工管理記録により検査する

ロ 場合により実測する


ロ 設計アンカー力に対して十分に安全か


補強土壁工

締固めの密度は、設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する

吹付工、現場吹付法枠工

コンクリートの強度は設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する

ロックボルト

イ モルタルの特性は、設計図書と対比して適切か

ロ 引抜き荷重が設計図書の規格値を満足しているか

施工管理記録により検査する

溶接工

溶接にかかる各試験の結果が設計図書の規格値を満足しているか

施工管理記録及び観察により検査する

場所打ち杭

コンクリートの強度は設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する

ポステンPC桁

グラウトの特性及びプレストレッシング管理が設計図書と対比して適切か

施工管理記録により検査する

植栽工

高木、中低木の寸法は設計図書の規格値を満足しているか

実測により検査する

注) 施工管理記録には、品質証明書、試験成績書、工事記録写真を含む。

(2) 水道工事及び下水道工事

工種

検査内容

検査方法

水道

下水道

材料

イ 品質及び寸法は、設計図書と比較して適切か

ロ 仕様書に明示された規格の「認定標章」の表示があるか、又は同等以上の材料となっているか

品質証明書、観察により検査する

※その他土木工事と共通事項については、(1)土木工事による。

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標津町請負工事検査要領

平成28年12月1日 訓令第40号

(平成28年12月1日施行)