○標津町請負工事施工成績評定要領
平成28年3月22日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、請負に付した建設工事(以下「請負工事」という。)に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、1件の契約金額が100万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、町長が必要無いと認めたものについては評定を省略することができる。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事監督員及び検査員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は請負工事施工成績評定表(別記第1号様式。以下「評定表」という。)により、別に定める請負工事施工成績評定基準に基づき、請負工事ごとに行うものとする。
(評定表の提出等)
第5条 評定は、工事監督員にあっては当該監督を行った請負工事が完成したとき、検査員にあっては当該検査を行ったとき、それぞれ行うものとする。
2 評定者は、評定を行ったときは、速やかに評定表を作成し、町長に提出するものとする。
(評定の修正)
第7条 町長は、第6条の評定結果の通知をした後において、既に通知した評定結果を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を通知書により既に通知した評定結果とともに請負人に通知するものとする。
3 町長は、第2項の回答において評定の内容についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から14日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申し立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
(評定表のとりまとめ)
第9条 町長は、当該年の1月1日から12月末日までの間において完成した建設工事に係る評定表を資格ごとに取りまとめるものとする。
(その他)
第10条 この要領に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
別記
請負工事施工成績評定基準
第1 通則
評定は、正確な資料及び監督又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
第2 評定方法
評定は、次に掲げる事項について行うものとし、請負工事施工成績評定書の様式は別記第1号様式とする。
評定事項 | 評定事項の内容 | 重点度 採点数 |
1 施行技術等 | ||
(1) 工事のでき形 | 設計図、仕様書等とでき形との対照、外面的なでき栄え、強度、耐水等の試験結果等の確認 | 50点 |
(2) 材質等 | 使用材料の品質、規格等についての適合性の確認 | 16点 |
2 現場管理 | ||
(1) 保安管理 | 仮設物の設置状況、仮橋、仮道、交通整理その他公衆及び作業員に対する保安措置状況の確認 | 6点 |
(2) 労務管理 | 労働安全法規等関連法令の順守及び紛争処理等の状況、労務者の技術的、性行的適性の確認 | 7点 |
(3) 物品管理及資材管理 | 工事施行上必要な機械器具、使用資材等の整理状況、貸与機械器具及び支給資材の管理状況、工事に関する図書、帳票、写真等整理状況の確認 | 6点 |
(4) 工事の進行管理 | 工事工程表に基づく工事の進行状況の確認 | 8点 |
3 工事施行に対する熱意 | 工事施行に関する創意工夫、仕事に対する積極性及び責任感、現場経営の状況の確認 | 7点 |
2 工事施行成績の評定に係る採点の合計値の最高を100点とし、監督員及び検査員の評定事項に係る採点区分は三階級により、次の各号の結果の内容をもつて採点するものとする
評定すべき者 | 採点区分 評定事項 | A | B | C | |
監督員 | 施行技術等 | 工事のでき形 | 5 | 3 | 1 |
材質等 | 8 | 6 | 4 | ||
現場管理 | 保安管理 | 6 | 4 | 2 | |
労務管理 | 7 | 5 | 3 | ||
物品管理、資材整理 | 6 | 4 | 2 | ||
工事の進行管理 | 8 | 6 | 4 | ||
工事施行に対する熱意 | 7 | 5 | 3 | ||
検査員 | 施行技術等 | 工事のでき形 | 45 | 30 | 15 |
材質等 | 8 | 6 | 4 | ||
(1) 工事のでき形の階級別採点区分
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 形状、寸法、基準高等に誤差がなく、線形のとおり現場のおさまりその他外観、強度、耐水等に何の欠点もないと認められるもの |
B | 形状、寸法、基準高等に許容範囲内の誤差があり、構造物の各部の強度にばらつきはあるが、その最低のものであつても許容範囲内であり、かつ、その平均値が設計強度以上あるもの |
C | 構造及び機能上に影響のない程度の欠点が多くあると認められるもの |
(2) 材質等の階級別採点基準
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 使用された材料等がすべて設計書、仕様書等において指定されたものであると認められるもの |
B | 使用された材料等は設計書、仕様書等において指定されたものではないが外観、強度、品質等がそれ以上であり、かつ総合的に支障がないと認められるもの |
C | 使用された材料等は設計書、仕様書等において指定されたものであるが、許容範囲内の誤差が多くあると認められるもの |
(3) 保安管理の階級別採点基準
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 仮設物等の設置、その他の保安に関する措置が細部に至るまで諸規定の水準を上廻つており、かつ、管理が充分であるため、事故、障害等が皆無であるもの |
B | 仮設物等の設置、その他の保安に関する措置が諸規定の水準に達しており、かつ、事故障害が皆無であるもの |
C | 仮設物等の設置、その他の保安に関する措置は、諸規定の水準に達してはいるが、事故、障害等の発生したもの |
(4) 労働管理の階級別採点基準
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 労務者の健康管理等がよく行きとどき就労状況がよく、賃金不払、紛争行為等がなく、労務者が労働意欲にもえていると認められるもの |
B | 賃金不払等がなく、労務者の間に不平、不満がないと認められるもの |
C | 労務管理に若干の欠点があつたり、労務者の間に不平、不満があり労働意欲が低下していると認められるもの |
(5) 物品管理、資料整理の階級別採点区分
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 機械器具、使用材料がよく整理整頓がされており、不合格となつた材料が放置されておらず、また、工事に関する図書、帳票、写真等がよく分類整理されているもの |
B | 機械器具、使用材料の整理整頓、工事に関する図書、帳票、写真等がともに不十分であると認められるもの |
C | 工事行程に影響を及ぼすような管理をしていると認められるもの又は不合格となつた材料を放置しているもの |
(6) 工事の進行管理の階級別採点区分
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 工事行程表どおり工事が完成したもの(企業努力により工期内に完成したものを含む。) |
B | 督促により工期内に完成したもの |
C | 工期の有償延期をしたもの |
(7) 工事施行に対する熱意
採点区分 | 監督又は検査結果の内容 |
A | 工事施行に関する創意工夫が顕著であり、仕事に対する積極性及び責任感が旺盛であり、現場経営の状況が良好であると認められるもの |
B | 総合的にみて工事施行に関する創意工夫、積極性等が普通と認められるもの |
C | 総合的にみて、放漫な現場経営をしていると認められるもの |
3 共同企業体が施行した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員が、それぞれ単独で施行したものとみなして行うものとする。
4 契約を解除した場合の評定は次の各号によるものとする。
(1) 請負者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該工事の施行成績は評定の対象としないものとする。
(2) 町の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事のでき形等について評定するものとする。
(3) 町の請求により工事完成保証人が工事を完成した場合における請負者の立場は、第1号の場合と同等とみなす。この場合において、工事完成保証人の施行した部分が当該工事の50パーセントをこえるときは、当該工事完成保証人の施行成績として評定するものとする。
第3 その他
この基準に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。



