○標津町公共工事の前金払取扱要綱

平成25年7月24日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事等に要する経費の前金払(以下「前払金」という。)及び前払金に追加する前金払(以下「中間前払金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(前払金の範囲)

第2条 前払金は、契約金額が250万円以上で、かつ工期が60日以上の工事等について次の各号に定める範囲内ですることができる。

(1) 土木建築等に関する工事は契約金額の4割以内。

(2) 工事の設計若しくは調査又は測量は契約金額の3割以内。

2 町長は、工事の規模等により特に必要があると認めるときは限度額を定めることができる。

(前払金の対象及び率の明示)

第3条 前払金の対象とする工事等については、入札の公示又は通知の際これを表示する。ただし、随意契約に係るものにあっては、契約の際これを行うものとする。

(前払金の請求)

第4条 前払金を受けようとする者は、第1条に規定する保証事業会社の保証書及び使途明細書を添付し、町長に請求するものとする。

(前払金の使途)

第5条 契約者は、支払を受けた前払金を当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支出に充当してはならない。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加と返還)

第6条 前払金を追加又は返還させる場合における額は、変更後の契約金額に第2条第1項第1号又は第2号に規定する割合を適用して算出した額と既に支払った額との差額とする。なお、同条第2項により町長が限度額を定めた場合においては、別に町長が定めるものとする。

2 追加払いをしようとするときは、当該契約変更の日以降、保証契約変更後の保証証書及び使途明細書を提出させたうえで、契約者の請求により行うものとする。

3 前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から町長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約者が返還期日までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の単数があるときは、その単数を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

4 工期の残日数が30日未満のとき、その他町長が必要ないと認めるときは、前払金を追加又は返還させないことができる。

(複数年度以上にわたる工事等の前払金)

第7条 複数年度以上にわたる工事等であっても前払金は、第2条に規定する範囲の額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金等の額が年度末における当該工事等の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰り越される工事に係る前払金について適用する。

3 複数年以上にわたる工事で年度ごとに予定出来高を定めた場合については、「契約金額」を「各年度の予定出来高」と読み替えて各年度において前払金を支払うことができる。

4 前項の場合、各年度の前払金の請求は、請負者が保証事業会社と当該年度末(最終年度は工事の完成期限)を保証期限とした保証契約を締結し、その保証証書を町に提出させたうえで行わせるものとする。

5 第3項により各年度に分割して支払った前払金は、部分払い及び完成払いにおいて償却する。この場合において、最終年度を除く各年度の前払金は、その全額を当該年度末までに償却するものとする。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第8条 債務負担行為を伴う工事であるため、前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合、町長が必要と認める場合は、翌年度開始後に前払金を支払うことができるものとする。

(中間前払金の範囲)

第9条 中間前払金は、契約金額の10分の2に相当する範囲内ですることができる。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6に相当する額を超えてはならないものとする。

(中間前払金の対象)

第10条 中間前払金の対象は、前払金をした建設工事のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) (1)の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の2分の1以上であること。

(中間前払金の認定請求)

第11条 契約者が中間前払金の請求を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(別記第1号様式)を町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行わなければならない。

3 町長は、前項の調査の結果が妥当と認めるときは、中間前金払認定調書(別記第2号様式)を作成の上、契約者に交付しなければならない。

(中間前払金と部分払の選択)

第12条 部分払が認められる工事においては、中間前払金によるか、又は部分払によるかのどちらかを原則として契約締結時に契約者にそのいずれかを選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。なお、その選択についてはその後において変更はできないものとする。

(準用)

第13条 第4条から第8条までの規定は、中間前払金について準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月12日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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標津町公共工事の前金払取扱要綱

平成25年7月24日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)