○道路占用条例
昭和29年3月14日
条例第3号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町が管理する道路の占用並びにその料金の徴収に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 一般図(占用箇所附近の状況を知り得るもの。)
(2) 実測平面図
(3) 占用求積図
(4) 占用に伴い工事を施行する場合においては、その工法を知り得る設計書及び関係図面。橋梁、暗渠その他の工作物についてはその作工図
(占用期間)
第3条 占用期間は、5ケ年以内とする。ただし、電柱建設、灌漑排水その他用水路掘鑿のための占用並びに上水道、下水道又は電線路布設のための占用は、20ケ年以内とする。
(占用の標示)
第5条 占用の許可を受けた者は、その許可を受けた日から10日以内にその占用地又は工作物その他見易い所に、次の事項を明記した標杭又は標札を設けなければならない。ただし、灌漑排水その他用水路の掘鑿、上水道及び下水道の布設のための占用その他地下工作物の布設のための占用は、この限りでない。
(1) 指令番号
(2) 許可年月日
(3) 占用期間
(4) 占用目的
(5) 占用坪数
(6) 占用者住所氏名
(占用の廃止及び取消し後の処置)
第6条 占用期間が満了したとき又は期間中占用を廃止したとき並びに許可を取消されたときは、10日以内に占用者の費用をもつて工作物その他の物件を除却し、道路の原形を変更した場合は、原形に回復させなければならない。
2 前項の期間内に、工作物その他の物件を除却し、又は道路の原形を復することができないときは、その事由を附して期間の延長を願い出ることができる。
(占用の廃止及び変更)
第7条 占用の許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、10日以内に町長に届出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の住所氏名を変更したとき。
(3) 占用者が死亡したとき。
2 前項第3号の場合においては相続人又はその他の縁故者より届出ること。
(占用の制限)
第8条 占用の許可を受けた者は、その目的以外に道路を占用することはできない。
第9条 占用により、道路に破損欠壊等を生じた場合又は生ずる恐れのある場合には、占用者は、自己の費用をもつて直ちに修繕を加え、又はそれを予防する設備を設けなければならない。
第10条 占用の許可を受けた者は、これを他人に占用させ、或はその権利義務を移転し、又はその権利を貸付し、若しくは担保に供することはできない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
第11条 許可された占用に関する権利義務は、相続人に限りこれを継承することができる。
2 前項の規定により、相続人がこれを継承したときは、10日以内にその原因並びに年月日を町長に届出なければならない。
(占用料の徴収及び額)
第12条 占用を許可したときは、占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、当該占用の期間が1月に満たない場合にあつては、算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(占用料の特例)
第13条 町長は、前条第2項により難いもの又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(占用料の徴収方法)
第14条 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日から20日以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
第15条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第16条 既に納付した占用料は還付しない。
(占用の移転の場合の占用料)
第17条 占用者が、町長の許可を受けて占用権を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。
(督促)
第18条 町長は、占用者が占用料を納期限まで納めないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は、その発付の日から20日以内とする。
(延滞金の徴収)
第19条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までに延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は100円につき1日4銭(督促状を発した日から10日以前の期間については、1日2銭)の割合を乗じた額とする。ただし、10円未満のときは徴収しない。
(占用料の減免)
第20条 町長は、特別の事由により必要と認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が、定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月12日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(令8条例4・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |
第2種電柱 | 810 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 470 | |||
第2種電話柱 | 750 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 47 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 460 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 280 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 940 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 390 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 28 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 42 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 56 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 85 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 280 | |||
外径が1メートル以上のもの | 560 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 940 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 58 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||
標識 | 1本につき1年 | 750 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 58 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 580 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 94 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.026を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.026を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下、この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下、この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱または電話柱を設置するもの以外のものが当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

