○標津町優良工事施工者表彰規程
平成元年3月24日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、標津町が所管する工事に関し、施工者を表彰し、もって建設技術の向上と建設事業の推進に資することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 町長は、工事の施工が特に優良であって、他の模範として推奨するに値すると認める場合は、優良工事施工者選考委員会の選考を経て当該工事の施工者を表彰する。
(選考の基準)
第3条 優良工事施工者の選考に当っては、次の各号に掲げる事項を考慮し選考する。
(1) 工事施工管理が特に優秀であること。
(2) 困難な施工条件を克服して工事を完遂し、優秀な成果を挙げたこと。
(3) 施工にあたり、創意工夫をこらし、施工技術の向上に顕著な成果を挙げたこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、工事施工に顕著な業績を挙げたこと。
(優良工事施工者選考委員会)
第4条 優良工事施工者選考委員会(以下「委員会」という。)設置する。
2 委員会は優良工事施工者を選考し町長に答申するものとする。
3 委員会の委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
4 委員会の総務は、建設水道課において処理するものとする。
(表彰対象工事)
第5条 表彰の対象となる工事は、原則として前年に施工した工事とする。
(表彰の時期)
第6条 優良工事施工者の表彰は、毎年一定の期日を定めて行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。