○土地連絡測量手数料条例

昭和33年6月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う土地の連絡測量(以下「測量」という。)の手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料)

第2条 町が特定の個人の要請に基き土地を測量したときは、手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 手数料は、測量着手前に徴収する。

4 地目「その他」の測量において、伐開等の作業がある場合には、基本料金に、その作業に要した費用の全額を加えた額を徴収する。

5 資材(境界杭等)の代金は、その都度町長が定める額を別に徴収する。

(手数料の減免)

第3条 町長は、必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(補則)

第4条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月26日条例第23号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

手数料の額


手数料

地目・級別

基本面積

基本料金

超過面積

超過料金

備考





宅地1級

330m2

3,000

3.3m2増毎

50


宅地2級

2,500

40


宅地3級

2,000

30


300m2

1,000

100m2増毎

100


その他

3.3m2当り

10




(備考)

1 地目中「その他」とは、宅地、畑以外のものをいう。山林牧野等

2 地目は全て測量時の現況による。

3 宅地の級別は、次のように区分する。

1級 町固定資産税の評価価格3.3m2当り 4,500円以上のもの

2級 〃 2,300円以上のもの

3級 〃 2,300円未満のもの

土地連絡測量手数料条例

昭和33年6月1日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和33年6月1日 条例第15号
昭和47年5月26日 条例第23号
平成元年3月24日 条例第25号
平成9年3月26日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号