○土地連絡測量手数料条例
昭和33年6月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町が行う土地の連絡測量(以下「測量」という。)の手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料)
第2条 町が特定の個人の要請に基き土地を測量したときは、手数料を徴収する。
3 手数料は、測量着手前に徴収する。
4 地目「その他」の測量において、伐開等の作業がある場合には、基本料金に、その作業に要した費用の全額を加えた額を徴収する。
5 資材(境界杭等)の代金は、その都度町長が定める額を別に徴収する。
(手数料の減免)
第3条 町長は、必要があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(補則)
第4条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月26日条例第23号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
手数料の額
手数料 | |||||
地目・級別 | 基本面積 | 基本料金 | 超過面積 | 超過料金 | 備考 |
円 | 円 | ||||
宅地1級 | 330m2迄 | 3,000 | 3.3m2増毎 | 50 | |
宅地2級 | 〃 | 2,500 | 〃 | 40 | |
宅地3級 | 〃 | 2,000 | 〃 | 30 | |
畑 | 300m2迄 | 1,000 | 100m2増毎 | 100 | |
その他 | 3.3m2当り | 10 | |||
(備考)
1 地目中「その他」とは、宅地、畑以外のものをいう。山林牧野等
2 地目は全て測量時の現況による。
3 宅地の級別は、次のように区分する。
1級 町固定資産税の評価価格3.3m2当り 4,500円以上のもの
2級 〃 2,300円以上のもの
3級 〃 2,300円未満のもの