○建設請負工事予定価格の事前公表の試行に関する要綱
平成19年5月28日
制定
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町が発注する建設請負工事の入札に関し競争性、透明性の確保及び公平性を向上させるため、予定価格の事前公表の試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 事前公表の対象となる建設請負工事は、予定価格が200万円を超える一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付し契約を締結するものについて行うものとする。
(令7訓令17・一部改正)
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 入札執行年月日
(2) 工事名
(3) 完成期限
(4) 予定価格(消費税及び地方消費税額を含まない額)
(公表の方法及び時期)
第4条 公表の方法は、一般競争入札の場合は入札の公告の方法によるものとし、指名競争入札の場合は、公表の日から入札日まで契約担当課による閲覧及び指名通知書への記載により行うものとする。
2 公表の時期は、指名通知をした日とする。
(予定価格調書)
第5条 予定価格調書の取扱いに当たっては、標津町財務規則(以下「規則」という。)第107条第2項中「封書にし」に関する規定は適用しないものとする。
(工事費積算内訳書の提出)
第6条 入札参加者は、入札時に入札価格の根拠となる工事費積算内訳書を町長に提出しなければならない。
2 前項の工事費積算内訳書を提出しない者は、当該入札に参加できないものとする。
(1) 事前公表を行った競争入札の回数は1回とし、再度入札は行わないものとする。
(2) 予定価格を超える金額の入札については、無効の扱いとしないものとする。
(3) 入札書記載金額は、消費税及び地方消費税額を含まない金額とする。
(適用除外)
第8条 この要綱に基づく予定価格の情報は、特例として標津町情報公開条例(平成18年条例第1号)第7条第1項第7号に規定する非開示情報に該当しないものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限りで、その効力を失う。
(令7訓令17・一部改正)
附則(平成21年3月18日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日訓令第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。