○標津町建設工事等入札参加指名選考委員会規程
昭和62年1月17日
訓令第2号
(設置)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び標津町財務規則(平成12年規則第12号)第115条の規定による入札参加者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定を厳正かつ適性に行うため標津町建設工事等入札参加指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 指名選考委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副町長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にあるものをもつて充てる。
企画政策課長、財政課長、農林課長、建設水道課長(ただし、関連事業がある場合については当該事業を所管する担当課長相当職を加える。)
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は指名選考委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、財政課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 指名選考委員会は、必要の都度開催する。
2 指名選考委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(請負業者の指名及び選定)
第5条 指名選考委員会が請負業者の指名又は選定を行う場合は、別表に定める指名基準に基づき競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者の中から指名又は選定しなければならない。
(庶務)
第6条 指名選考委員会の庶務は建設水道課において担当する。
(秘密を守る義務)
第7条 指名選考委員会の委員長及び委員はその職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、指名選考委員会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月23日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成24年5月9日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
指名競争入札参加者指名基準
第1 共通的基準
指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名にあたつては契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地元業者の育成に努めなければならない。
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあつては、当該許可、認可、免許、登録等を受けているものであること。
3 技術的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあつては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有することができる者であること。
4 地理的適正
履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあつては、当該一定地域内で営業している者であること。
5 経営規模的適正
指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
第2 事業別基準
指名競争入札に参加する者は次に掲げる事業別基準たる要件を満たしていなければならない。
1 工事の請負
工事(一般土木工事、ほ装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事、及び管工事に限る。以下同じ)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあつてはそれぞれ当該各号に定める者を指名又選定することができる。
(1) 指名競争入札等に付そうとする工事がその施工上特殊な専門的技術(ほ装、鋼構造物、下水道管工事を含む。)を必要とする場合は、資格者名簿に登載されている者の中から、予定価格に対応する等級に関係なく指名又は選定することができる。
(2) 指名競争入札等に付そうとする工事が全体計画の一部である場合、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされたものを、資格者名簿に登載されている者の中から指名又は選定することができる。
(3) 工事のうち、その内容、施行方法が急施を要するもの及び維持修繕等に係るものを指名競争入札等に付そうとする場合は、資格者名簿に登載されている者の中から予定価格に対応する等級に関係なく指名又は選定することができる。
(4) 地元業者で特に必要があると認めるときは、当分の間当該工事の予定価格に対応する等級を基準として上位二位及び下位二位の等級に格付けされた者を資格者名簿に登載されている者の中から指名又は選定することができる。