○標津町漁業振興特別対策事業実施要領

平成29年7月6日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要領は、法令、条例、標津町補助金等交付規則(平成23年規則第1号、以下「規則」という。)、その他別に定めるもののほか、標津町漁業振興特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)の実施に関する事項を定めることを目的とする。

(方針)

第2条 標津町における水産業は、秋サケ及びホタテ漁業が基幹漁業として営まれてきたが、秋サケ漁業は、平成20年から不漁が続いており、また、ホタテ漁業は原料不足により価格は高騰しているものの、低気圧等の自然災害による減産により、不安定な漁獲状況が続いている。このため、漁業生産基盤の整備、水産物の付加価値向上対策及び漁業振興に係る特別対策事業を実施し、漁業者及び標津漁業協同組合(以下「組合」という。)の取り組みを支援し、本町における水産業の維持安定と振興を図るものである。

(補助対象事業)

第3条 この特別対策事業は、次の事業を総合的に実施するものとする。

1 秋サケ施設整備特別対策事業

定置漁業者が、一般社団法人根室管内さけ・ます増殖事業協会に負担する増殖負担金のうち、施設整備資金等の造成を目的として負担する漁獲高割会費(さけ・ます漁獲金額の1%相当額)について、組合を通じて定置漁業者に補助する。

2 秋サケ付加価値向上特別対策事業

(1) 船上一本〆品質管理対策事業

定置漁業者が生産する船上一本〆秋サケの脱血不足等による価格(ブランド)の低下を防止するため、組合が購入する船上一本〆秋サケの出荷用の魚箱の購入費について、組合に補助する。

(2) 船上一本〆生産促進事業

定置漁業者が生産する船上一本〆秋サケの生産を促進するため、船上一本〆秋サケの生産に要した経費について、組合を通じて定置漁業者に補助する。

(3) 秋サケ等地場産品販売促進事業

組合が秋サケやホタテ等の地場産品の付加価値向上対策として実施する地場産品の販売促進等に要した経費について、補助する。

(4) 船上一本〆生産効率化推進事業

定置漁業者が生産する船上一本〆秋サケの生産効率化を推進するため、効率的に生産するために必要な機器及び活〆用氷の経費について、組合を通じて定置漁業者に補助する。

3 漁業振興特別対策事業

組合がサケ及びホタテ等の栽培漁業の推進に向けて取組む調査事業等の負担を軽減するため、組合が協議会等へ負担する負担金について、補助する。

4 ホッカイエビ資源対策事業

組合がホッカイエビ漁業維持安定の為に実施する資源管理に関する調査等に要した経費について補助する。

(補助対象者及び事業実施主体)

第4条 補助対象者は、組合とし特別対策事業の種類ごとの事業実施主体は、別表1に掲げるとおりとする。

(助成の内容)

第5条 町長は、第3条に掲げる事業を行う事業実施主体に対し、別表2の実施基準及び補助率等により、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 町長は、第1項の審査により、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、補助金等不交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は内容を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)は、補助事業等変更承認申請書(第6号様式)を提出し承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)承認申請書(第7号様式)を提出し承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、補助事業等執行遅延(不能)報告書(第8号様式)により速やかに町長に報告し指示を受けること。

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、第7条第1項の通知を受けた場合において当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又は前条の規定より付された条件に不服があるときは、補助金等交付申請取下書(第9号様式)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定がなかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金等の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事変により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

3 町長は、第1項の規定による決定をしたときは、補助金等交付決定(全部・一部)取消等通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(補助事業者等の責務)

第11条 補助事業者等は、補助金等の目的及び交付条件に従い、誠実にかつ効果的に補助金等を使用し、事業の活発化に努めなければならない。

(状況報告)

第12条 町長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。

(補助事業等の遂行命令等)

第13条 町長は、前条の報告又は調査により、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等者に対してこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告等)

第14条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(第11号様式)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 事業精算書(第12号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金等の確定)

第15条 町長は、前条の実績報告の提出を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第16条 補助金等は、前条の補助金等の確定後において交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行上町長が必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者等は、概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いを決定したときは、当該補助事業者等に対し、補助金等概算払決定通知書(第15号様式)によりその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項ただし書きにより補助金等の概算払いをした場合において、補助金等の確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、確定した額を超える額が既に交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しを決定したときは、補助金等交付決定取消等通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成29年7月6日から施行する。

(平成30年4月20日訓令第12号)

この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月8日訓令第16号)

この要領は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

各事業の種類毎の事業実施主体

事業の種類

実施主体

1 秋サケ施設整備特別対策事業

定置漁業者

2 秋サケ付加価値向上特別対策事業






(1) 船上一本〆品質管理対策事業

標津漁業協同組合

(2) 船上一本〆生産促進事業

定置漁業者(28漁場)

(3) 秋サケ等地場産品販売促進事業

標津漁業協同組合

(4) 船上一本〆生産効率化推進事業

定置漁業者(28ヶ統)

3 漁業振興特別対策事業

標津漁業協同組合

4 ホッカイエビ資源対策事業

標津漁業協同組合

別表2(第5条関係)

事業の実施基準、補助額及び補助率

1 秋サケ施設整備特別対策事業

事業の内容

実施基準

補助率等

定置漁業者が、一般社団法人根室管内さけ・ます増殖事業協会に負担する増殖負担金のうち、施設整備資金等の造成を目的として負担する漁獲高割会費について、組合を通じてサケ定置漁業者に補助する。

定置漁業者のさけ・ます漁獲金額(税別)の1%相当額を助成する。

補助率10/10以内

2 秋サケ付加価値向上特別対策事業

(1) 船上一本〆品質管理対策事業

事業の内容

実施基準

補助率等

定置漁業者が生産する船上一本〆秋サケの脱血不足等による価格(ブランド)の低下を防止するため、組合が購入する船上一本〆秋サケの出荷用の魚箱購入費について、組合に補助する。

(1) 魚箱の購入経費(税別)を助成する。

(2) 組合は、魚箱の管理規程を定め、魚箱を利用させること。

補助率10/10以内

(2) 船上一本〆生産促進事業

事業の内容

実施基準

補助率等

定置漁業者が生産する船上一本〆秋サケの生産を促進するため、船上一本〆秋サケの生産に要した経費について、組合を通じてサケ定置漁業者に補助する。

人件費を除く、船上一本〆秋サケの生産に要した経費(漁船設備費、漁具資材費、消耗品費、燃料費、修繕費、氷等)について、漁場1ヶ統当たりの船上一本〆秋サケの生産量により、次のとおり助成する。

(1) 助成区分

①5トン以上生産した場合

経費1,000千円以内を助成

②4トン以上生産した場合

経費 800千円以内を助成

③3トン以上生産した場合

経費 600千円以内を助成

④2トン以上生産した場合

経費 200千円以内を助成

②1トン以上生産した場合

経費 100千円以内を助成

(2) 対象漁場数

28漁場

補助額

漁場1ヶ統当1,000千円以内

(3) 秋サケ等地場産品販売促進事業

事業の内容

実施基準

補助率等

組合が秋サケやホタテ等の地場産品の付加価値向上対策として、実施する地場産品の販売促進等に要した経費について、補助する。

人件費を除く、地場産品の販売促進に要した経費(旅費、材料費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、役務費、使用料及び賃借料等)について、助成する。

補助率2/3以内

補助額

2,000千円以内

(4) 船上一本〆生産効率化推進事業

事業の内容

実施基準

補助率等

定置漁業者が船上一本〆秋サケを効率的に生産するために必要な機器等の導入に要する経費及び活〆用氷の経費について、組合を通じて補助する。

活〆を0.3トン以上生産した漁場について、機器等の導入に要した経費及び活〆用氷の経費について、助成する。

補助率2/3以内

補助額

漁場1ヶ統当300千円以内

ただし、氷代の補助額は200千円を上限とする

3 漁業振興特別対策事業

事業の内容

実施基準

補助率等

組合がサケ及びホタテ等の栽培漁業の推進に向けて取組む調査事業等の負担を軽減するため、組合が協議会等へ負担する負担金について、補助する

組合が、標津町サケマス自然産卵調査協議会及び標津町栽培推進連絡協議会へ負担する負担金について、助成する。

補助率2/3以内

4 ホッカイエビ資源対策事業

事業の内容

実施基準

補助率等

組合がホッカイエビ漁業維持安定の為に実施する資源管理に関する調査等に要した経費について補助する。

資源管理に関する調査等に要した経費(カゴ購入経費、資材費、調査経費等)について予算の範囲内で助成する。

補助率2/3以内

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標津町漁業振興特別対策事業実施要領

平成29年7月6日 訓令第29号

(平成30年8月8日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
平成29年7月6日 訓令第29号
平成30年4月20日 訓令第12号
平成30年8月8日 訓令第16号