○秋鮭不漁に伴う鮭関連産業事業者への金融対策緊急支援事業実施要領
平成20年12月1日
制定
1 事業の目的
この事業は、平成20年基幹産業の太宗である秋鮭定置漁業が未曾有の不漁となったことに鑑み、原料の不足や高騰によって経営に大きな影響を受けた水産加工業をはじめ、鮭関連産業の金融支援対策として、国が新たに制定した「原材料価格高騰対策等緊急保証」(以下「緊急対策」という。)を利用して融資を受ける町内商工業事業所に対し、この資金の借り入れに伴って発生する保証料の補助を行い、経営安定化に資するものである。
2 補助の基準等
補助基準等は、次のとおりとする。
(1) 補助対象業種
補助の対象は、町内に独立した事業所等を有し、同一事業を引き続き1年以上営むもので、町税を完納し、次のいずれかに該当するものとする。
イ 町内で、水産加工業を営む事業所等
ロ その他、鮭関連産業事業所で町長が認めた町内事業者等
(2) 補助条件等
原材料高騰や仕入れ価格の高騰により、売り上げや収益の減少で資金繰りを「原材料高騰対策等緊急保証制度(5号認定)」を利用して融資を受ける事業者等
(3) 補助限度額
補助限度額1,760千円とする。ただし、町内に本社を有しない事業者についてはその2分の1を限度とする。
(4) 保証料の返還
償還期間中において、繰上げ償還などで保証金の返納があった場合は、自己負担分を除き、対象となる金額を町に返納しなければならない。
(5) 補助申請
別に定める申請書(別紙)に必要事項を記入し、次に掲げる関係書類を添付し町に申し込むものとする。
イ 保証料額の確認できる書類
ロ 認定書(5号)写し(認定が標津町以外のもの)
3 事業の実施期間等
この事業は、平成20年度に限り実施するものとし、平成21年1月31日までに緊急対策の融資を受けたものについて取り扱うものとする。
4 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
