○標津町漁業近代化資金(災害口)保証料及び利子補給金交付要綱
平成29年1月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、平成28年度に漁業近代化資金(災害口)(以下「漁業近代化資金」という。)を借り入れした漁業者の負担を軽減するため保証料及び利子(以下「保証料等」という。)の助成を行い、漁業経営の近代化と安定に資することを目的とする。
(保証料等の補給対象者)
第2条 保証料等の補給対象者は、標津漁業協同組合(以下「漁協」という。)から「漁業近代化資金(災害口)」を借り入れた漁業者(以下「漁業者」という。)とする。
(保証料等の補給対象期間)
第3条 保証料を補給する期間は、平成28年度から平成36年度までとする。
2 利子を補給する期間は、平成33年度から平成37年度までとする。
(補給率等)
第4条 保証料の補給率は、年0.3%以内とし保証料の補給期間は、9年以内とする。
2 利子の補給率は、0.1%以内とし利子の補給期間は、5年以内とする。
(保証料等の額)
第5条 町が漁業者に助成する保証料の額は、平成28年度に漁協が漁業者に貸し付けた近代化資金に対し、上期(1月1日~6月30日)及び下期(7月1日~12月31日)において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の残高の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年0.3%以内を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 町が漁業者に助成する利子補給の額は、平成28年度に漁協が漁業者に貸し付けた近代化資金に対し、上期(1月1日~6月30日)及び下期(7月1日~12月31日)において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の残高の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年0.1%以内を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(保証料等の補給契約)
第6条 保証料等の補給についての契約は、標津町漁業近代化資金(災害口)保証料等補給契約書(別記第1号様式)により行うものとする。
(2) 漁協が発行する貸付決定通知書の写
(3) 償還年次表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(保証料等の停止及び返還等)
第11条 漁業者が、保証料等の補給期間内において、次の各号の一に該当する場合は、その日をもって保証料等の補給を停止し、日割りで保証料等を計算する。
(1) 融資残高の金額を繰上償還したとき。
(2) 他の資金への借換を行ったとき。
(3) 元金又は利子の償還が滞ったとき。ただし、当該年度末までに償還できる見込があるときは、この限りではない。
(4) 廃業したとき。
2 町長は、保証料等の交付決定又は交付を受けた漁業者及び漁協が、次の各号の一に該当する場合は、保証料等の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した保証料等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽事項の記載があったとき。
(3) 保証料等を目的外に使用したとき。
(4) 保証料等の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(5) 町税及び町の公法上の収入に滞納が発生したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。
(延滞金)
第12条 漁業者は、保証料等の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。この場合において、延滞金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(調査及び報告)
第13条 町長は、この要綱による保証料等の交付の適正を図るため、必要に応じて漁協又は漁業者から報告を求め、又は書類その他について、調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の対象事業分から適用する。











