○標津町漁業近代化資金利子補給金交付要綱
平成24年1月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を借り入れする漁業者等の負担を軽減するため利子助成を行い、漁業経営の近代化と安定に資することを目的とする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の交付対象者は、標津漁業協同組合(以下「漁協」という。)から「漁業近代化資金」を借り入れた漁業者(以下「漁業者」という。)とする。
(利子補給対象融資期間)
第3条 利子補給の対象とする融資期間は、平成23年度から平成32年度までとする。
(利子補給率等)
第4条 利子補給率は0.625%以内とし、利子補給期間は借入れした年を含め5年以内とする。
(利子補給金の額)
第5条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に対し、前条の率以内を乗じて得た金額(円未満切捨て)の範囲内とする。
(利子補給契約)
第6条 利子補給についての契約は、標津町漁業近代化資金利子補給契約書(別記第1号様式)により行うものとする。
(1) 標津町漁業近代化資金利子補給金計算書(別記第3号様式)
(2) 漁協が発行する貸付決定通知書の写し
(3) 償還年次表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利子補給金の停止及び返還等)
第11条 漁業者が、利子補給期間内において次の各号の一に該当する場合は、その日をもって利子補給を停止し、日割りで利子補給金を計算する。
(1) 融資残高の金額を繰上償還したとき。
(2) 他の資金への借換を行ったとき。
(3) 元金又は利子の償還が滞ったとき。ただし、当該年度末までに償還できる見込があるときは、この限りではない。
(4) 廃業したとき。
2 町長は、利子補給金の交付決定又は交付を受けた漁業者及び漁協が次の各号の一に該当する場合は、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽事項の記載があったとき。
(3) 利子補給金を目的外に使用したとき。
(4) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(5) 町税及び町の公法上の収入に滞納が発生したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。
(延滞金)
第12条 漁業者は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。この場合において、延滞金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(調査及び報告)
第13条 町長は、この要綱による利子補給金の交付の適正を図るため、必要に応じて漁協又は漁業者から報告を求め、又は書類その他について調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の対象事業分から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に漁業近代化資金の融資を受けている漁業者は、この要綱により利子補給金の承認を受けたものとみなす。ただし、利子補給金の遡及交付はしない。
附則(平成28年3月30日訓令第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。







