○標津町漁業緊急保証対策資金利子補給要綱
平成22年6月8日
訓令第16号
(目的)
第1条 この事業は、漁業を取り巻く情勢が厳しさを増す中で、漁業者が抱えている漁業経営により生じた固定化あるいは延滞している債務に対し、国の緊急保証制度に基づき長期かつ低利の借換資金を融通する融資機関と協調して利子補給を行うことにより、漁業者への資金繰りの円滑化と負担軽減を図り、もって漁業経営の立て直しに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業者 漁業を営む個人又は漁業を営む法人及び漁業生産組合をいう。
(2) 融資機関 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合及び北海道信用漁業協同組合連合会をいう。
(3) 系統資金 北海道信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)が原資を供給する資金をいう。
(4) 漁業緊急保証対策資金 漁業経営によって発生した債務であって、不漁、魚価安、自然災害等のため償還が滞り、固定化又は延滞している負債を抱える漁業者等に対し、その延滞債務の整理等に必要な資金として、系統資金を原資として融資機関が定める条件で貸付される資金をいう。
(調査)
第3条 町長は、前条の漁業緊急保証対策資金の貸付内容が適正であることを把握するため、事前に当該資金の融資機関である標津漁業協同組合から報告書を徴し、又は職員をして関係書類、その他必要な物件等を調査するものとする。
(利子の補給)
第4条 町長は、前条における当該融資の貸付内容が適正であると認めたときは、次の基準により利子補給を行うものとする。
(1) 利子補給の対象とする貸付承認の期限
平成22年3月10日までに貸付承認を受けたものとする。
(2) 利子補給の対象事業費
漁業者一人当たり80,000千円を限度とする。
(3) 利子補給の率
基準貸付金利のうちの0.72パーセント以内とする。
(4) 利子補給の期間
利子補給は、貸付実行後15年までの融資残高を対象とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給についての契約は、標津町漁業緊急保証対策資金利子補給契約書(別記第1号様式)により行うものとする。
(利子補給の申請)
第6条 利子補給承認申請は、標津町漁業緊急保証対策資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 標津町漁業緊急保証対策資金利子補給金計算書(別記第3号様式)
(2) 借入申込書(写し)
(3) 北海道知事に提出する漁業経営健全化認定申請書及び標津漁業協同組合の意見書の写し(漁業経営健全化促進資金対象分)
(4) 事業計画書(漁業緊急保証対策資金(長期運転資金)対象分)
(利子補給の承認)
第7条 利子補給の承認は、標津町漁業緊急保証対策資金利子補給承認書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 町長は、利子補給について承認するにあたり、必要があると認めるときは融資機関と協議することができるものとする。
(貸付実行報告)
第8条 融資機関は、貸付けを実行した場合は、標津町漁業緊急保証対策資金貸付実行報告書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。
(実施状況報告)
第9条 第7条の規定により認定を受けた漁業者は、健全化計画の達成期間中に北海道知事に提出する漁業経営健全化状況報告書(標津漁業協同組合の意見書を添付)の写しを毎年度8月10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する報告書の内容を検討し、漁業経営健全化計画を達成するために必要があると認めたときは、当該漁業者に対して、必要な措置を勧告することができるものとする。
(繰上償還報告)
第10条 融資機関は、借入金の繰上返済があった場合は、速やかに標津町漁業緊急保証対策資金繰上償還報告書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。
(利子補給金の額)
第11条 利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第4条第3号に定める補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付の請求)
第12条 融資機関は、毎年1月中に前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、町長に請求するものとする。
(利子補給金の交付)
第13条 町長は、融資機関から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月中に当該融資機関に対し、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第14条 町長は、利子補給に係る資金を借受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由によりこの要綱に基づく契約の条項に違反した時は、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第15条 融資機関は、町長が利子補給に係る漁業緊急保証対策資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
2 この要綱は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。








