○標津町漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給要綱
平成19年4月1日
制定
(目的)
第1条 この事業は、平成18年10月7日から9日にかけて標津町を通過した低気圧(以下「18年低気圧」という。)により漁業生産施設に被害のあった漁業者(以下「被害漁業者」という。)への緊急支援として、低利な資金を融通する融資機関に対し利子補給措置を講じ、もって早期の復旧を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「被害漁業者」とは、漁業を営む個人、漁業を営む法人、漁業生産組合、漁業協同組合をいう。
2 「漁業生産施設」とは、別表1に掲げるものをいう。
3 「融資機関」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合及び北海道信用漁業協同組合連合会をいう。
4 「公庫災害資金」とは、農林漁業金融公庫の農林漁業施設資金の災害復旧に係る資金をいう。
5 「系統資金」とは、北海道信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)が原資を供給する資金をいう。
6 「漁業施設低気圧災害対策特別資金」(以下「低気圧災害特別資金」という。)とは、18年低気圧により被災した漁業生産施設の復旧を図る漁業者等に対し、公庫災害資金又は系統資金を原資として融資機関が定める条件で貸付される資金をいう。
(調査)
第3条 町長は、前条の漁業生産施設に対する低気圧災害特別資金の貸付内容が適正であるかどうかを把握するため、事前に当該資金の融資機関である標津漁業協同組合から報告書を徴しまたは職員をして関係書類、図面、その他必要な物件を調査するものとする。
(利子の補給)
第4条 町は、前条における当該融資の貸付内容が適正であると認めたときは、次の基準により利子補給を行うものとする。
(1) 利子補給の対象とする貸付承認の期限
平成19年3月31日までに貸付承認を受けたもの
(2) 利子補給の対象事業費
融資対象物件再調達価格から損害保険金相当額を控除した額とする。
(3) 利子補給の率
基準貸付金利から北海道及び信漁連が利子補給する率を控除して得た率とする。
(4) 利子補給の期間
利子補給は、貸付実行後7年までの融資残高を対象とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給についての契約は、標津町漁業施設低気圧災害特別資金利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。
(利子補給承認)
第6条 利子補給承認申請は、標津町漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給承認申請書(様式第2号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 標津町漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給金計算書(様式第3号)
(2) 借入申込書(写し)
2 利子補給の承認にあたって、町長は融資機関に原資を供給する者から意見を徴するものとする。
3 利子補給の承認は、標津町漁業施設低気圧災害対策特別資金利子補給承認書(様式第4号)により行うものとする。
(貸付実行報告)
第7条 融資機関は、貸付けを実行した場合は、実行後10日以内に標津町漁業施設低気圧災害対策特別資金貸付実行報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還報告)
第8条 融資機関は、借入金の繰上返済があった場合は、速やかに標津町漁業施設低気圧災害対策特別資金繰上償還報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利子補給金の額)
第9条 利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第4条第3号に定める補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の交付の請求)
第10条 融資機関は、毎年1月中に前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、町長に請求するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 町長は、融資機関から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月中に当該融資機関に対し、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第12条 町長は、利子補給に係る資金を借受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由によりこの要綱に基づく契約の条項に違反した時は、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第13条 融資機関は、町長が利子補給に係る低気圧災害特別資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第2条第2項関係)
漁業生産施設 | |
区分 | 内容 |
漁船 | 20トン未満の漁船 |
漁業施設 | 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁業用油水供給施設、養殖池、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設 |
漁業用機具 | 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤飼用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬機具 |
漁具 | 漁網綱 |







