○標津町水産加工品高付加価値化推進事業助成要綱
平成29年4月27日
訓令第22号
(目的)
第1条 本町の水産加工業は原魚資源の水揚量が低迷し、厳しい加工生産活動を強いられている。このことから、より付加価値を高め収益性の高い水産物や加工製品づくりを推進するため、その販路開拓や製品製造のために必要な商談展示会や食品加工機器展示会等に参加する経費の一部を助成することにより、町内水産加工業者による水産物の高付加価値化に向けた取り組みの推進を図ることを目的とする。
(1) 「水産加工業者(以下「加工業者」という。)」とは、町内において、水産物の加工販売事業を営む業者をいう。
(2) 「商談展示会」とは、国内外又は道内を対象とする若しくは広域的に開催される商談展示会において自社の水産物、水産加工品の販路を拡大する目的でバイヤー等と商談することをいい、「機器展示会」とは、前段と同様に開催される水産物の高次加工化のための加工機械・加工設備等の展示会をいう。
(助成対象業者)
第3条 助成の対象とする加工業者は、加工及び販売事業に必要な製造販売許可を取得し、町内において年間を通じて水産物の加工製造及び販売事業を営んでいる業者をいう。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象とする経費は、次のとおりとする。
(1) 水産加工製品の商談展示会、高付加価値化加工の推進に関する研修会並びに加工機械・加工設備等の展示会等に参加する場合の旅費
(2) 水産加工製品の商談展示会のための出店経費負担金(以下「小間代」という。)
(3) 商談展示会に要するサンプル送料
(4) 商談展示会に利用する冷凍冷蔵保管設備費等(以下「什器代」という。)
(助成額等)
第5条 経費の助成は、年度間につき次に掲げる項目に対応する助成率、助成額とする。
補助対象項目 | 助成率、助成額(限度額)等 | 摘要 | |
旅費 | 北海道内(根室、釧路、十勝及び網走の各管内への参加は除く。) | 30,000円(ただし、車両を利用する場合は、20,000円) | 1加工業者につき2人 |
北海道外 | 50,000円。(ただし、静岡県、長野県及び富山県以西への参加にあっては70,000円) | ||
小間代 | 1/2以内(ただし、その額が100,000円を超える場合は、100,000円) | 1加工業者につき1回 | |
サンプル送料 | 1/2以内(ただし、その額が20,000円を超える場合は、20,000円) | 1加工業者につき1回 | |
什器代(対象設備) | 1/2以内(ただし、その額が20,000円を超える場合は、20,000円) | 1加工業者につき1回 (対象設備:冷凍冷蔵保管設備、陳列台、平台・カタログスタンド、イーゼル・アンケートボックス、スタンド・テーブル、ラックなど) | |
※消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税については、助成の対象外とする。
(助成申請)
第6条 本要綱の規定により助成を受けようとする加工業者は、町長に商談展示会に参加する日の14日前までに、標津町水産加工品高付加価値化推進事業助成申請書兼助成承認書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前条の規定による報告書(精算申請書)の提出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、原則としてその報告書の提出があった日から3週間以内に助成金を交付するものとする。
(委任)
第10条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。


