○水産加工振興施設整備資金の利子補給に関する要綱

平成10年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、標津町水産加工振興協会に加入している町内の水産加工場が「安心・安全」な製品づくりのため、HACCP等衛生管理対策施設整備事業への融資にかかる利子補給を行い、もって水産加工の振興を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、標津町水産加工振興協会(以下「協会」という。)に加盟する団体または、個人(以下「対象者等」という。)とする。

2 前項の対象事業は、北海道水産加工経営改善促進資金融通助成事業の施設整備事業(HACCP方式導入資金に限る。)とし、当該融資にかかる利子額を補給する。

(利子補給の方法)

第3条 町長は、対象者等に対し、次の各号に定めるところにより利子補給を行うものとする。

(1) 前条第2項に定める事業融資の利子額で、初年度から3年間分に相当する額

(2) 補給方法は、年毎の分割交付とする。

(利子補給金の交付申請及び決定等)

第4条 利子補給を受けようとするものは、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)第2条第2項の事業融資にかかる関係書類の写し等を添え、協会を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び補給金額を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定に基づき、利子補給金交付にかかる決定通知書(別記様式第2号及び別記様式第3号)により協会を経由して申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第5条 町長は、前条の規定により利子補給金交付の交付決定をしたときは、速やかに対象者等に利子補給金を交付するものとする。

2 前項に定める利子補給の受領については、対象者等のほか、対象者等に替わって金融機関が行うことができる。

(対象者等の責務)

第6条 利子補給の交付を受けるまたは、受けた対象者等は、繰上償還等により利子補給を受ける要件に変更を生じたときは、速やかに変更報告書(別記様式第4号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 対象者等は、町長から利子補給に関し報告を求められた場合またはその職員をして当該利子補給にかかる事業等関係書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(利子補給金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により利子補給金の交付を受けまたは目的以外に使用した時は利子補給を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

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水産加工振興施設整備資金の利子補給に関する要綱

平成10年10月1日 種別なし

(平成10年10月1日施行)