○標津町水産加工振興補助事業補助金交付要綱

平成10年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、標津町水産加工振興協会に加入している町内の水産加工場が、HACCP対策のために行った施設等整備に対して補助金を交付し、「安心・安全」な製品づくりを推進し、もって水産加工業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる団体は、標津町水産加工振興協会(以下「協会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、協会に加入している協会員(以下「加入協会員」という。)がHACCP等衛生管理対策のために行った施設等整備事業及びその他町長が特に必要と認めた事業とする。

(補助率、補助金額及び交付方法)

第4条 補助率及び補助金額は、加入協会員が行う一事業に対し2分の1以内とし、上限額100万円を越えない範囲とする。

2 前項の交付方法は、一括交付とする。

(補助申請)

第5条 協会は、町長に対し補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、水産加工振興補助金交付決定通知書(別記様式第4号)にて速やかにその決定の内容を補助金を申請した協会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、第14条の規定による補助対象経費額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 協会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(着手届)

第9条 協会は当該事業に着手したときは、すみやかに着手届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行)

第10条 協会は、法令の定め並びに補助交付の決定内容およびこれに附した条件その他法令に基づく処分に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第11条 協会は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、または補助事業の遂行が困難となったときは速やかにその理由および当該補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業完成届等)

第12条 協会は、当該事業を完成したときは、事業完了届に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第7号)

2 町長は、前項の完了届を受理したときは、当該職員に補助事業の検査を行わせるものとする。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の内容およびこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し協会に通知しなければならない。

(書類の整備)

第14条 協会は、当該事業の経費の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長から提示を求められたときには、これを提示しなければならない。

(決定の取り消し等)

第15条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し、若しくは変更または既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) その他補助交付の指令条件に反したとき。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

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標津町水産加工振興補助事業補助金交付要綱

平成10年10月1日 種別なし

(平成10年10月1日施行)