○標津町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年12月5日
訓令第22号
(設置目的)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法(平成19年法律第134号)第9条に基づき、標津町内における有害鳥獣による被害防止対策を目的として、標津町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 町長は、標津町鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣による被害防止対策を講ずることとし、鳥獣被害対策実施隊に出動を命ずることができる。
(委嘱)
第3条 町長は、次の要件を満たす者を実施隊員として委嘱するものとする。
(1) 町職員
(2) 北海道猟友会中標津支部標津部会に所属している者。ただし、以下の要件を満たす者とする。
① 委嘱年度の前年に北海道における狩猟者登録をしている者
② 委嘱年度の前年において標津町が実施するエゾシカ一斉捕獲に2回以上出動した者
③ 委嘱年度の前年において射撃場で射撃練習を行ったことが証明できる者
④ 委嘱年度の前年においてエゾシカ駆除対策事業で1頭以上捕獲した者
2 町長が特に必要と認めた場合においては、前項の要件にかかわらず委嘱することができる。
3 隊員の委嘱期間は1年とし、再任を妨げない。
(所属)
第4条 隊員は、標津町農林課に所属する。
(業務の期間)
第5条 業務の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(報酬)
第6条 隊員の報酬は無報酬とする。ただし、町長が命じた有害鳥獣を駆除した場合においては、標津町有害鳥獣駆除奨励金条例に基づく奨励金を交付することとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。